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教育・保育給付認定について

最終更新日:
 

教育・保育給付認定

 保育施設を利用するには、お住まいの市町村からお子さまの年齢や保育を必要とする事由に基づき、「教育・保育給付認定(2号認定・3号認定)」を受ける必要があります。
 1号認定は、保育の事由が必要ないため、就学前児童で、満3歳からの利用が可能です。
 教育・保育給付認定申請は、利用申込とあわせて受付いたします(書類は同じものです。)。また、保育の必要量(施設の利用可能な時間)について、その就労時間などに応じて「保育標準時間(最大11時間)」、「保育短時間(最大8時間)」の2区分に認定します。
 

「教育・保育給付認定区分」について

教育・保育給付認定区分

年齢

保育の必要性の有無

利用できる施設

1号認定

満3歳以上

なし

幼稚園

認定こども園(幼稚園部分)

2号認定

満3歳以上

あり

保育所

認定こども園(保育所部分)

3号認定

満3歳未満

あり

保育所・地域型保育事業

認定こども園(保育所部分)

 

  

教育・保育給付認定申請に対する結果について

 教育・保育給付認定申請に対する結果は、一斉受付期間中に申し込まれた方へは、2月下旬頃に通知する予定ですので、予めご了承ください。
 教育・保育給付認定が認められた場合は「支給認定証」、認められない場合は「支給認定却下通知」を送付いたします。
 教育・保育給付認定が認められなかった場合には、保育所等の利用ができない状況であるため、施設利用の結果については通知をいたしません。
 転入予定者につきましては、「支給認定証の有効期限の開始日」または「転入手続き終了後」のいずれか遅い日から有効となります。
【ご注意ください!】 「教育・保育給付認定の結果」と「施設利用の結果」は、別物です。

 


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(ID:6846)
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〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
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