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保育施設の利用者負担額について

最終更新日:
 

保育施設の利用者負担額(保育料)

 保育施設利用に係る利用者負担額(保育料)の算定は、利用児童の保護者の市町村民税所得割額を合算して判定しますが、父母の収入額、就労状況、世帯の状況によっては、同居の祖父母等の税額を合算する場合があります。


 目安額をお知りになりたい人は、申し込み後であれば、金額をお伝えすることができますので、別途お問い合わせください。
 なお、利用者負担額(保育料)は、9月に切り替えを行います。
 令和7年8月までは令和5年1月~12月の収入を基に算出される令和6年度(2024年度)市町村民税所得割額、令和7年9月以降は令和6年1月~12月の収入を基に算出される令和7年度(2025年度)市町村民税所得割額で算出されます。
<例>  令和7年4月から令和7年8月までの保育料→令和6年度市町村民税課税額(令和5年中の収入により算出)での計算
     令和7年9月から令和8年3月までの保育料→令和7年度市町村民税課税額(令和6年中の収入により算出)での計算

利用者負担額(保育料)の支払い方法

保育所

  納付書(金融機関でのお支払い)または口座振替
 取扱い金融機関
  肥後銀行、熊本銀行、熊本第一信用金庫、熊本信用金庫、上益城農業協同組合、ゆうちょ銀行
 

保育所以外の施設(小規模保育事業や認定こども園など)

 ご利用施設への直接支払い

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が実施され、3歳児(4月1日現在の年齢)から5歳児のお子さまは、食材料費(給食費)を除く保育料が無料となりました。
 主食(お米など)分と副食(おかず)分の食材料費や教材費などは、園に直接お支払いいただきます。
 詳しい金額や支払方法は、施設により異なりますので、各施設へご確認ください。
 主食については、持参の施設もあります。
 0歳児から2歳児までのお子さまも、市町村民税の非課税世帯のみ無償化の対象となります。
 

その他の注意事項について

・各月の初日が在籍の基準日となりますので、在籍した月は、出席日数にかかわらず1か月分の保育料がかかります。
・災害等で利用施設が臨時休園や自主登園依頼をした場合の保育料の減免はありません。
・申込後や入所後に婚姻、離婚や同居家族の変更など世帯状況に変更があった場合や収入に係る修正申告を税務署等で行った場合には、速やかに益城町役場こども未来課までご連絡ください。変更があった翌月から、保育料を再計算します。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:6848)
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益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
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