Q1 国民健康保険に加入していないのに、納税通知書が世帯主あてに届きました。なぜですか?
A.国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
国民健康保険に加入していても、世帯の中で誰かが国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主あてに届きます。
なお、世帯主が国民健康保険に加入していなければ、世帯主の所得は国民健康保険税の所得割の計算には含まれません。
Q2 10月1日に社会保険に加入したので、10月末納期の第6期は納める必要がないと思っていたら、督促状が届きました。なぜですか?
A.10月末納期の第6期は、「10月加入分の国民健康保険税」ではありません。
国民健康保険税は、資格を喪失した前月分まで月割で課税されますが、納期の税額がその月の税額ではありません。
そのため、月割で計算をした結果、資格を喪失した月以降の納期に、課税が残る場合があります。
国民健康保険の資格を喪失し、税額が変更となる場合は更正通知を発送しますので、その通知が届く前に納期が到来する保険税については、手元にある納付書で納付をお願いします。
なお、月割で計算をした結果、過払い等があれば後日還付します。
Q3 所得がない場合、国民健康保険税は0円になりますか?
A.国民健康保険税は、前年の所得に応じて計算される所得割、加入者の人数に応じて計算される均等割、加入世帯にかかる平等割により算定されます。
所得がない場合、所得割はかかりませんが、均等割と平等割を合計した金額は課税されます。
Q4 国民健康保険に加入したくありません。必ず加入しないといけませんか?
A.現在の日本の医療保険制度は、すべての国民が何らかの公的な医療保険制度の対象となり、加入することになっています(国民皆保険)。職場の健康保険などに加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、国籍を問わず、すべての人に国保加入が義務付けられています。
Q5 年度の途中で75歳になりましたが、国民健康保険税も納めています。どうして後期高齢者の保険料と一緒に国民健康保険税も納めないといけないのですか?
A.世帯主の方が75歳になり後期高齢者医療制度に移行になっても、同じ世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合は、引き続き世帯主の方が国民健康保険税の納税義務者になります。
また、年度の途中で75歳になる方の場合は、あらかじめ75歳の誕生月の前月分までの国民健康保険税を算定した納税通知書をお送りしています。
Q6 65歳になったら介護保険料の納付書が届いたのですが、国民健康保険税と一緒に支払っているのではないですか?
A.年度の途中で65歳の誕生日が来る加入者の場合は、誕生日の前月(1日誕生日の人は前々月)までを国民健康保険税に含み、年間にならして納めていただきます。65歳の誕生月(1日誕生日の人は前月)以後の分は、新たに介護保険料として、介護保険担当課から通知されます。
Q7 益城町から他の市町村に転出したのですが、両方の市町村から納税通知書が届きました。二重課税ではないのでしょうか?
A.国民健康保険税は月割で計算するため、課税は重複しません。(益城町国民健康保険税条例第13条)
ほかの市町村へ転出された場合、国民健康保険税については、転出の前月までが益城町、転出した月を含めてそれ以降は転出先の市町村で課税となります。
納期の関係でお支払いの期日が重なることはありますが、同じ月で課税計算が重複することはありません。