盛土規制法の概要
・令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨に伴う大規模な土石流災害を踏まえて、危険な盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」(旧法)が改正され「宅地造成及び特定盛土規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
・熊本県では、県内全域が規制区域に指定され、令和7年4月1日から運用が開始されます。
・指定後、規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林等)に関わらず、一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積に対して許可または届出が必要になるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対する罰則が強化されます。
規制区域のイメージ
盛土等に伴う災害から人命を守るために、規制区域を指定します。
規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」があります。
「宅地造成等工事規制区域」
市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリア(森林や農地も含めて広く指定)
「特定盛土等規制区域」
市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)
規制区域内で必要になる許可・届出について
規制区域内で行う一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積には、許可または届出が必要です。
許可・届出が必要な盛土等の行為の規模は以下のとおりです。

- 出典「許可及び届け出の対象となる盛土等の規模」熊本県HPより
運用開始日(令和7年4月1日)前に着手している工事
法第21条第1項・第40条第1項届出
令和7年4月1日(運用開始日)よりも前に既に工事着手している盛土等の行為は、21日以内(令和7年4月22日まで(予定))に届出が必要です。(法第21条第1項・第40条第1項届出)
※令和7年3月31日までに盛土等に係る工事が完了している場合は、手続きの必要はありません。
【届出期間】令和7年4月1日(火曜日)~22日(火曜日)(予定)
【届出先】 熊本県建築課
運用開始日(令和7年4月1日)以降に着手する工事
許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)
規制区域内で、盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。
▼許可(法第12条第1項・第30条第1項)
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域において、許可対象規模に該当した場合、工事着手の前にあらかじめ許可を受ける必要があります。
▼届出(法第27条第1条)
特定盛土等規制区域において届出対象に該当する場合、工事着手の30日前までにあらかじめ届出が必要となります。
町を経由する申請等(進達)について
町の進達書が必要な申請等については、町を経由のうえ、熊本県建築課に提出してください。
町へ進達を依頼される際は、進達願と正本1部、副本2部をご用意ください。進達願に副本の1部を添付してください。
進達願は、任意の様式でも結構です。
・盛土規制法パンフレット(一般用)(国土交通省)
(外部リンク)
・盛土規制法パンフレット(事業者用)(国土交通省)
(外部リンク)