各種事業に伴う埋蔵文化財の確認・調査について
住宅等建物の新築及び建替え工事を予定されている場合、事業に伴う土地の造成などを行う場合は県の遺跡地図から確認するか、益城町教育委員会に設置されている『熊本県遺跡地図』により、事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡・古墳)の範囲内であるかを確認する必要があります。
1.遺跡地図照会
いずれの方法でも確認は可能ですが、事業面積が2000平方メートルを超える場合は、益城町教育委員会に次項の方法で照会してください。
熊本県の遺跡地図で確認する
遺跡地図を閲覧する - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
益城町教育委員会で照会する
・Logoformによる申請
・FAXによる申請
遺跡地図照会受付票の太枠内を記入し、当該地に印やマーカーを引いた地図や地番図を一緒に送信してください。(FAX番号096-286-4523)
2.遺跡地図照会で包蔵地に該当することが確認された場合
周知の埋蔵文化財包蔵地内における事業実施は、工事着手の60日前までに「文化財保護法第93条第1項」に基づく届出が必要となり、教育委員会による埋蔵文化財の有無を調べる確認調査を受けることとなります。
なお埋蔵文化財の確認調査は、重機掘削による調査を基本とし、既存建物解体後の「更地」状態でのみ実施可能となります。
提出書類(1)~(3)は、「熊本県教育長宛 1通」と「益城町教育長宛 1通」をそれぞれ作成し提出してください。
(1)埋蔵文化財発掘の届出書(文化財保護法第93条様式)
(2)別記様式
(3)添付書類(事業計画図等)
- 土木工事等を実施しようとする土地およびその付近の地図
- 土木工事等の概要を示す書類及び図面<平面図・断面図(※)>
※断面図は、土地を掘削する深度や基礎部分がわかるものとします。
手続きの流れ
(1)事業計画決定後、益城町教育委員会窓口にて事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを遺跡地図及び遺跡台帳で確認してください。
↓ <専門職員(学芸員)による予備調査(試掘・確認調査)を受けることができます>
(2)文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が必要です。届出期限は工事着手予定日の60日前までです。
↓ <事業予定地に遺跡が存在する場合>
(3)熊本県教育長より通知が届きます。通知に記された指示に従って計画を進めてください。
↓ <発掘調査の指示があった場合>
(4)発掘調査の実施(益城町教育委員会に発掘調査を依頼し、発掘調査を実施してください。)
↓
(5)土木工事等の着手
↓
(6)出土品整理・報告書刊行(発掘調査は遺跡の記録保存を目的としているため、報告書の刊行をもって調査終了となります。)
指示内容について
発掘調査…益城町教育委員会の指導を受け、発掘調査を実施してください。
工事立会…益城町教育委員会の専門職員が工事に立ち会います。
慎重工事…埋蔵文化財に影響の無いよう慎重に工事を実施してください。
遺跡地図照会受付票(
エクセル:14.7キロバイト)
埋蔵文化財発掘届出書(熊本県教育長宛)(
ワード:14.3キロバイト)
埋蔵文化財発掘届出書(益城町教育長宛)(
ワード:15.7キロバイト)
別記様式(埋蔵文化財)(
ワード:179.1キロバイト)