マイナンバーカードにはカード本体と電子証明書の2種類の有効期限があります
【マイナンバーカード本体の有効期限】
マイナンバーカードの有効期限は、申請日から10回目の誕生日(18歳未満の方は5回目の誕生日)
までとなります。更新を希望する場合は、新しいカードを申請する必要があります。
(外国籍の方で在留期間に定めがある方は、在留期限の日が有効期限となります。)
【電子証明書の有効期限】
電子証明書の有効期限は、申請日から5回目の誕生日までとなります。
電子証明書の有効期限が切れるとオンラインでの手続きや、健康保険証利用などができなくなります。
更新を希望される方は、市町村窓口で手続きが必要です。
ご自身のカードをご確認ください。
「有効期限通知書」が、有効期限満了の約3か月前に自宅に郵送されます。
有効期限通知が届いたら、更新内容を確認してください。
有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
マイナンバーカード及び電子証明書の更新について
(1)マイナンバーカード本体の更新
有効期限満了の約3か月前に自宅に郵送される「有効期限通知書」をご確認の上、カード本体の更新の場合は、同封の申請書を利用して郵送、パソコン、スマートフォン又は証明用写真機で新しいカードの申請をお願いいたします。
・有効期限の3か月前の翌日から更新手続きを行うことができます。
・更新手続きの手数料は無料です。但し、カードを紛失している場合は有料となります。
カードが出来上がると交付通知書(ハガキ)が自宅に届きますので、受取り予約の上、市町村窓口でお受け取りください。
(2)電子証明書の更新
電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。
・署名用電子証明書※15歳未満の方に対しては発行が出来ません。
パスワードは6~16桁の英数字(英字は大文字のみ)です。
インターネットで通信を行って作成し、送付した文書が「あなたが作成し、あなたが送付したもの」であることを証明することができます。(例:e-Tax等の電子申請)
・利用者証明用電子証明書
パスワードは4桁の数字です。
マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用する電子証明書です。
(例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写しの交付、保険証の利用等)
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
有効期限満了の約3か月前に自宅に郵送される「有効期限通知書」をご確認の上、電子証明書の更新の場合は、市町村窓口で更新手続きをお願いいたします。※有効期限通知書が届かない場合でも更新手続きは可能です。
更新の際は事前予約をお願いしております。(予約なしでも手続きは可能です。)
※代理で更新手続きを行う方で、電子証明書の有効期限が切れている場合はお電話ください。
・有効期限の3か月前の翌日から更新手続きを行うことができます。
・更新手続きの手数料は無料です。
<更新手続きには、パスワードの入力が必要です。>
以下の場合、マイナンバーカードの暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定が必要です。
・暗証番号を複数回連続で間違えて入力しロックがかかってしまった。
(署名用電子証明書は5回連続、利用者証明用電子証明書は3回連続)
・暗証番号を忘れてしまった。
(3)在留カードをお持ちの方の更新
在留期間を更新した後は、マイナンバーカードも新しくする必要があります。
新しい在留カードを受け取った後は、マイナンバーカードの有効期限よりも前に市町村窓口で更新の手続きを行ってください。
外国籍の方で永住者・高度専門職等2級・特別永住者の資格以外の方には有効期限通知書は届きませんので、ご自身の在留カードでご確認ください。