児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象児童
0歳から18歳年度末(18歳に達する日以降最初の3月31日)までの間にある児童(高校生年代までのお子様)
請求者(受給者)
益城町に住所を有し、支給対象児童を監護・養育している父母等
※父母が協力して支給対象児童を養育している場合、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
※支給対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります。
支給額
支給額(月額)支給対象児童の年齢 | 1人当たりの月額 |
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3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
※第1子等の数え方は、0歳から22歳年度末(22歳に達する日以降最初の3月31日)までの間にあるお子様(大学生年代までのお子様)の人数を基に算定します。なお、就職し独立して生計を営んでいる場合等、養育していないお子様は含みません。
支給時期
2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日に、それぞれ前2か月分支給します。
※10日が土日祝祭日の場合は直前の平日に支給します。
手続きについて
お子様の出生や、他市町村からの転入、公務員の方の退職などがあった場合は、それぞれ「出生日」、「前市町村の転出予定日」、「退職日」の翌日から15日以内にお手続きをお願いします。児童手当の支給や支給額の増額は、「出生日」等それぞれの該当日の翌月から反映します。15日を超えて申請があった場合、「出生日」等それぞれの該当日に関わらず、申請受付日の翌月から反映します。申請が遅れると児童手当の全部または一部を受給できない月が発生することもありますのでご注意ください。
※転出や別居などで、児童手当を受給しなくなったり支給額が減額になる場合は、それぞれの該当日の翌月から反映します。
第1子の出生や他市町村からの転入、公務員でなくなったなど、益城町で新たに児童手当を受給する場合
(2)請求者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票
(3)請求者の通帳またはキャッシュカード
※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にご相談ください。
益城町で児童手当を受給中で、新たなお子様の出生など、世帯構成に変更があり児童手当の支給額に変更がある場合
18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子様を養育しており、そのお子様と支給対象児童の人数の合計が3人以上いる場合
(3)18歳年度末を経過した後22歳年度末までのお子様のマイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票
その他、受給者が転出や離婚をする場合、町内で住所変更した場合、養育している児童と別居する場合などにもお手続きが必要です。