今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
(詳細は、出入国在留管理庁ホームページ
(外部リンク)にてご確認ください。)
【参考】
広報資料(PDF:185KB) 
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村へ提出する必要があります。
提出が必要な事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が益城町にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が益城町にある事業者
提出が必要な時点
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
提出書類
協力確認書(様式)(ワード:18KB) 
協力確認書(様式)【記載例】(PDF:58KB) 
提出方法
メール又は窓口持参、郵送のいずれかの方法で提出してください。
(宛先)syoukou@town.mashiki.lg.jp
※メールの件名に「特定技能所属機関による協力確認書の提出等について」と記載してください。
(提出先)
〒861-2295 益城町大字宮園702番地
益城町役場 産業振興課 商工観光係(2階1番窓口)
※提出された書類は返却いたしませんので、必ず写しを保管してください。
注意事項
- 提出方法に関わらず、メールにて書類受領をお知らせいたします。受理通知書等の文書は発行いたしません。
- 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
- 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
- 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
協力要請の例
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等