戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金の手続きについて
第十二回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和7年が戦後80周年にあたり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
請求期間
令和7年6月2日(月曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
- 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を請求できなくなりますので、ご注意ください。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」
- 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.前述の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
- 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
前述の3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年額5万5千円)
請求に必要な書類
1.請求書(窓口に備え付けています。)
2.現況申立書(窓口に備え付けています。)
3.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
4.本人確認書類
次の①~③のうちいずれか1つ
①官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)の写し
②官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
③氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
※上記1.~4.は、必須です。
5.戦没者等との関係、請求者の状況により、戸籍謄本・書類が必要となる場合があります。
6.代理人が請求手続きを行う場合は、委任状のほか代理人の本人確認書類が必要になります。
※委任状は「消せない黒ボールペン」で手書きでご記載ください。
※本人確認書類については、委任状の「◇本人確認書類」欄に必要な書類が記載されています。
※相続人、法定代理人、任意代理人(委任状による)が請求手続きを行う場合は、福祉課までお問い合わせください。
請求窓口
益城町役場 福祉課 地域福祉係
関連情報
お問い合わせ先
益城町役場 福祉課 地域福祉係 096-234-6113
熊本県社会福祉課 援護恩給班 特別弔慰金直通電話 096-333-2199