戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
これまで、戸籍に記載されている氏名にはフリガナがありません(戸籍上公証されていない)でしたが、下記の改正法の施行に伴い、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
※令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布。令和7年5月26日に施行された。
制度の詳細は法務省ウェブサイト
(外部リンク)をご覧ください。
1.戸籍にフリガナを記載するまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
通知書(ハガキ)は本籍地市区町村から郵送されるため、発送時期は本籍地により異なります。
通知書が届きましたら、フリガナが正しいかご確認ください。
通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
本籍地が益城町の方には、令和7年7月下旬から順次通知書(ハガキ)を発送予定です。
(2)氏名のフリガナの届出が必要な方
下記の場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
・通知書に記載されているフリガナが誤っている場合
・早く戸籍等にフリガナを記載したい場合
届出の方法は以下の「届出の方法」をご覧ください。
なお、「振り仮名の届出」をした後に、フリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知したフリガナを戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
2.届出の方法
届出の種類と届出人
氏名のフリガナの届出には、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があります。
(1)「氏の振り仮名の届出」の届出人
原則、筆頭者です。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
(2)「名の振り仮名の届出」の届出人
本人です。ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人となります。
届出方法
(1)「マイナポータル」による届出
マイナポータル
(外部リンク)を利用してオンラインで行うことができます。
届出の方法は法務省ウェブサイト(オンライン届出について)
(外部リンク)をご覧ください。
※戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
(2)「窓口」または「郵送」での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
また、本籍地への郵送による届出もできます。
届書の様式は下記よりダウンロードするか、お近くの市区町村役場の窓口でお受取りください。
益城町が本籍で、郵送により届出をする場合は下記まで送付してください。
〒861-2295
熊本県上益城郡益城町大字宮園702番地
益城町役場 住民課 住民係
3.お問い合わせ先
この制度に関する一般的なお問い合わせ・・・法務省が設置する専用フリーダイヤル 電話番号 | 0570-05-0310 |
---|
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
---|
マイナポータルの操作に関するお問い合わせ・・・マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号 | 0120-95-0178 |
---|
受付時間 | 平日 午前9時30分~午後8時00分 土日祝 午前9時30分~午後5時30分 |
---|
益城町に本籍がある方の通知書の内容や届出に関するお問い合わせ・・・益城町役場住民課 電話番号 | 096-286-3112 |
---|
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
---|
4.詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
フリガナの届出をしなくても罰則はありません。
5.外部ウェブサイト
法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」
(外部リンク)
消費者庁ウェブサイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」
(外部リンク)
日本年金機構ウェブサイト「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」
(外部リンク)