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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

最終更新日:

不足額給付について

 現在、対象者について整理を行っています。

 詳細が決まり次第、町ホームページを随時更新します。

 ※現時点で不足額給付に関するお問い合わせ(支給対象者に該当するかどうかなど)については回答できかねますのでご了承ください。


不足額給付とは

 令和6年に定額減税(納税義務者および扶養親族1人につき、令和6年分(令和5年中)所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円)が行われました。

令和6年の定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和6年分(令和5年中)の所得・扶養の状況で推計した令和6年分所得税額をもとに、定額減税額が所得税額を上回り減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を支給しました。

今回の「不足額給付」は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額などの確定後、本来給付すべき額が、「調整給付金」の額を上回った方に対して令和7年に不足分差額を追加給付するものです。


支給対象者

令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)が益城町で、次の対象①(不足額給付Ⅰ)または対象②(不足額給付Ⅱ)のいずれかに該当する人が対象となります。

※ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。


対象①(定額減税しきれず不足額が生じた人、不足額給付Ⅰ) 

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得額等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる人。

※1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付対象とはなりませんのでご留意ください。


<対象となりうる例>

・令和5年中所得に比べ、令和6年中所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった人

・子どもの出生などで扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した人

・当初調整給付後に税額修正が生じたことで、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人


対象②(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人、不足額給付Ⅱ)

対象①(不足額給付Ⅰ)とは別に以下の1~3の給付要件を全て満たしている人に対して、1人あたり原則4万円(定額)

※対象②のうち、令和6年1月1日時点で国外居住だった人は3万円を支給します。

1 令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円・・・本人として定額減税の対象外

2 令和5年中と令和6年中が税制度上、扶養親族等の対象外・・・扶養親族等としても定額減税の対象外

※令和5年中または令和6年中のどちらかが扶養親族である場合は、支給金額が変わります。

3 低所得、非課税世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯等給付金(10万円))の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない・・・世帯主や世帯員としても低所得、非課税世帯向けの給付金を受け取っていない

<対象となりうる例>

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の人


給付金を受給できる方への通知等について

 町が対象者と確認できた方には、以下の通知等のいずれかを令和7年7月に発送予定です。


(1)令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について(白色の通知)

 内容をご確認ください。原則手続きは不要ですが、手続きが必要な人に該当する場合は、通知に記載されている期限までに下記給付金コールセンターへご連絡ください。


(2)令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の支給要件確認書(青色の通知)

 必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、通知に記載されている期限までにご返送ください。


(3)令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書)(黄色の通知)

 必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、通知に記載されている期限までに申請してください。


※令和6年中の転入者等で、令和6年度住民税課税状況が確認できなかった場合や、対象②(不足額給付Ⅱ)に該当する場合は通知が届かない場合があります。

 対象者で、通知等が届かなかった場合は、対象要件をご確認のうえ、申請してください。


 物価高騰重点支援給付金コールセンター(給付金コールセンター)

 電話番号:096−234−6150

 受付時間:9時00分から17時00分まで(平日のみ)


給付金口座振込の時期

 (1)「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について」(白色)が届いた人

  口座振込時期:令和7年8月以降


 (2)「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の支給要件確認書」(青色)または

 (3)「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書)」(黄色)が届いた方

  口座振込時期:「確認書」及び「申請書」の受付及び内容確認後、随時支給(交付決定通知書にて支給日をお知らせします。)

  ※書類に不備があった場合は、再度お手続きが必要です。書類を提出される前に記入漏れや添付漏れがないか必ずご確認ください。


給付金を装った詐欺にご注意ください

「定額減税に伴う不足額給付金」の「特殊詐欺(電話で『お金』詐欺)」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!

本給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。

また、電子メールで給付金の案内をすることはありません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、物価高騰重点支援給付金コールセンターや警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。

 

お問い合わせ先

 物価高騰重点支援給付金コールセンター(給付金コールセンター)

 電話番号:096−234−6150

 受付時間:9時00分から17時00分まで(平日のみ)

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