固定資産の所有者がやむをえない事情により、自身で納税の管理ができない場合に必要な手続きです。特に海外転出の予定がある方は、必ず転出前にこの手続きをしてください。
納税管理人とは
固定資産の所有者が海外転出や病気等で長期にわたり納税が困難な場合や、家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合など、自身で納税管理ができる状態でなくなったときは、納税に関する事柄を代理で行う、納税管理人の指定をお願いしております。
納税管理人ができること
納税管理人は、所有者に代わって固定資産税に関する各種証明書等(評価証明、公課証明、名寄帳など)の取得や固定資産課税台帳の閲覧等ができます。
また、毎年5月に固定資産の所有者に送付している、課税資産明細書と納税通知書(納付書)を所有者に代わって受領することができます。
納税管理人申告書
納税管理人を指定する場合は、納税管理人になる方の承認を得たうえで、納税管理人申告書をご提出ください。
また、納税管理人を変更する場合や、廃止(解除)する場合にも提出が必要です。
提出先
○窓口
益城町役場 1階 税務課 固定資産税係(2番窓口)
○郵送
〒861-2295 上益城郡益城町大字宮園702番地
益城町役場 税務課 固定資産税係