建物の表題登記をすることは不動産登記法上の義務とされていますが、未登記家屋(何らかの理由により登記がされていない家屋)の所有者が変更となった場合は、法務局で新たに登記をするか、税務課での手続きが必要です。
※賦課期日(1月1日)までに申出書をご提出いただいた場合、翌年度分から固定資産課税台帳上の名義を変更します。
※賦課期日(1月1日)までに法務局で登記が完了した場合は、申告不要です。
1.提出物
○相続の場合
- 遺産分割協議書の写し
- 戸籍謄本又は抄本(戸籍全部事項証明書等)の写し(旧納税義務者と新納税義務者の関係及び旧納税義務者の死亡日がわかるもの)
○売買、贈与等の場合
- 所有権移転にかかる売買契約書または譲渡証明書の写し
2.提出先
○窓口
益城町役場 1階 税務課 固定資産税係(2番窓口)
○郵送
〒861-2295 上益城郡益城町大字宮園702番地
益城町役場 税務課 固定資産税係