納付方法を普通徴収に変更したいときは、書面による申請が必要です。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第23条第3号の規定により、納付義務者本人から普通徴収の方法により保険料を納付する旨の申出があり、かつ下記条件のすべてに該当する場合は、納付方法を普通徴収に変更することができます。
なお、納付方法を変更しても、保険料の総額は変わりません。
また、納付方法を普通徴収から特別徴収に変更したいときは、別途手続きが必要になります。
特別徴収から普通徴収への変更申出ができる条件
- 口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があること
- 後期高齢者医療保険料の口座振替の登録があること
- 国民健康保険料および、後期高齢者医療保険料の滞納がないこと
注意事項
- 金融機関等ではお手続きできません。
- 納付書での納付に変更することはできません。
- これまでの納付実績等により、滞納なく保険料を納付していくことが見込めない場合は、納付方法を変更することはできません。また、口座振替において振替不能となった場合など、今後の保険料の円滑な納付が見込めないと判断した場合は、申請を取り消し、特別徴収に戻すことがあります。
- 申請受付後、年金保険者に対して速やかに停止依頼を行いますが、申請から特別徴収が停止されるまでに、2~3ヶ月必要です。直近の年金からの停止が間に合わない場合もありますので、ご了承ください。
- 口座振替で納付した場合、社会保険料控除により、実際に納付された方の所得税や住民税の負担が軽減される場合があります。
必要書類について
※ 口座登録がないときは、口座振替依頼書を窓口で記入・提出いただきます。
- 納付義務者以外が代理手続するときは、代理権を称する書面 (委任状もしくは本人の資格確認書)
※ 成年後見等の登記事項証明書は、来庁者の本人確認書類にはなりません。
納付方法を普通徴収から特別徴収に変更したいとき
※ 口座登録がないときは、口座振替依頼書を窓口で記入・提出いただきます。
- 納付義務者以外が代理手続するときは、代理権を称する書面 (委任状もしくは本人の資格確認書)
※ 成年後見等の登記事項証明書は、来庁者の本人確認書類にはなりません。