平成28年熊本地震に関連する自宅再建等利子助成について
助成の内容
平成28年熊本地震の被災者のうち、益城町土地区画整理事業(木山校区)の影響で住まいを再建できていない方で、居住する住宅を熊本県内に新築、購入または補修するため、金融機関などから融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部または一部を助成します。
※日本財団わがまち基金「被災住宅再建資金助成事業」との併用はできません。
※「災害援護資金の貸付」に係る利子は助成対象となりません。
※民間賃貸住宅入居支援助成、公営住宅入居初期経費助成との併給はできません。
対象者
次の(1)~(3)の要件を満たし、再建先(熊本県内)の住宅へ入居した場合に対象となります。
(1)益城町土地区画整理事業(木山校区)の影響で住まいを再建できず、次のア、イのどちらかに該当し、町発行の「り災証明書」をお持ちの方。
ア 応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅)の入居者で、供与期間中に退去した方
※供与期間が延長になった場合は、延長期間内に退去した方
イ 応急仮設住宅入居者以外で、次の(A)、(B)のいずれかに該当する方
(A)町発行の「り災証明書」の判定が「全壊、大規模半壊」の方
(B)町発行の「り災証明書」の判定が「半壊」で、その住宅を解体した方
(2)住宅を再建し、その住宅に入居する日の属する年の前年の収入(所得)額が、世帯収入要件を満たす世帯
(3)上記(1)、(2)にすべて該当し、住宅を再建するためにご自身、またはご自身の2親等以内の親族が金融機関などから融資を受けた方
※すでに再建先の住宅へ入居した方も対象となります。
※「り災証明書」上の世帯が対象となります。1世帯につき1回限り申請可能です。
収入要件
(1)世帯収入(※世帯員全員分の収入、所得の合計)
給与収入のみの世帯・・・収入の合計額が500万円以下
事業所得がある世帯・・・所得の合計額が350万円以下
※個人事業者など(給与収入以外)は、所得で判断します。
(2)世帯の中に23歳未満の被扶養者がいる場合は、収入要件が緩和されます。
1人の場合・・・給与収入のみの世帯550万円以下、事業所得がある世帯390万円以下
2人の場合・・・給与収入のみの世帯600万円以下、事業所得がある世帯430万円以下
3人以上の場合・・・給与収入のみの世帯700万円以下、事業所得がある世帯510万円以下
※高齢者、障がい者についても、収入要件の緩和があります。
助成額
(1)助成対象の借入額:850万円(借入額のうち850万円まで)
(2)助成額:借入額(のうち850万円までの額)、利率(※)、返済期間により算定した利子額
※実際の借入契約の利率と、借入時の住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」の基本融資額の利率(団体信用生命保険に加入しない場合の利率)とのいずれか低い利率とします。
※店舗兼住宅などを建設・購入するため融資を受けた場合は、居住部分の割合で借入額を算定します。居住部分の割合は、建設・購入の図面にて確認します。
(3)助成方法:上記により算定した額を交付決定後一括交付します。
必要書類
共通
(1)町発行の「り災証明書の写し」
(2)住宅再建後の住民票(再建した住宅に入居する世帯全員の続柄記載のもの)
(3)住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書(個人用、世帯全員のもの)
※前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書が取得できない場合は、前々年のもの
(4)住宅債務に係る金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書など)、抵当権設定契約書(抵当権設定契約書がない場合には工事請負契約書など)および返済予定表の写し
(5)補助金の振込先がわかる預金通帳などの写し(原則申請者名義のもの)
※申請書及び(6)から(8)の書類については、申請窓口にも備え付けています。
※「り災証明書」の提示により、住民票及び所得・課税証明書の交付手数料が免除される場合があります。
【り災証明書の判定が半壊で、やむを得ず住宅を解体された方】
(9)被災した住宅の解体を証明する書類の写し
(閉鎖事項証明書、被災家屋等の解体・撤去完了通知書または被災者生活再建支援金の支給決定通知書など)
【別居する扶養親族がいる方】
(10)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
(11)住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の別居する扶養親族の収入(所得)を証明する(前年の収入(所得)を証明する所得・課税証明書が取得できない場合は、前々年の収入(所得)を証明する)所得・課税証明書
【世帯の中に障がい者又は特別障がい者がいる方】
(12)身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し
(氏名、生年月日、障がいの程度が記載されている箇所)
【申請者と融資を受けた方が異なる場合】
(13)申請者と融資を受けた方の関係を示す書類(戸籍全部事項証明書等)
【申請者以外の方(2親等以内に限る)に補助金の振込みをする場合】
(14)申請者と補助金受領者の関係を示す書類(戸籍全部事項証明書など)
※(14)は申請窓口でも取得できます。
【店舗兼住宅等を建設・購入し融資を受けた方】
(16)建物の居住用に使用する部分の床面積と事業用に使用する部分の床面積を算出したもの
(17)建物の建設・購入にかかる図面
(18)工事請負契約書又は不動産売買契約書
※申請には印鑑(スタンプ式不可)が必要です。
申請窓口
益城町役場福祉課 地域福祉係
受付時間 月曜日~金曜日の8:30から16:00(祝日除く)
※再建先の住宅に入居後、原則6ヶ月以内にご申請ください。
申請期限
令和10年(2028年)3月31日
お問い合わせ先
益城町役場福祉課 地域福祉係
電話:096-234-6113(直通)
(月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日除く))