児童扶養手当について
令和7年8月の大雨で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害にかかる、児童扶養手当の特例措置についてお知らせします。
所得制限の一時解除
今回の災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解除し、全額支給を受けられることがあります。
(対象者)児童扶養手当の一部支給停止中又は全部支給停止中の方、これから認定請求する方
申請時の添付種類の省略等
被災地から転入してきた場合など、認定請求等の際に必要な添付書類について、添付を省略したり代替書類に変更したりできることがあります。
該当すると思われる場合やご不明な点等ある場合は、お問い合わせください。