令和7年度税制改正により、物価上昇局面における税負担の軽減及び就業調整への対応として主に次の点が変更となりました。
この変更点は令和8年度以降より適用となります。
なお、所得税における税制改正で基礎控除の見直しが予定されていますが、個人住民税の基礎控除(最大43万円)は変更ありません。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障金額が65万円に引き上げられました。
※給与収入金額が190万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
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改正後 | 改正前 |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 |
180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 |
扶養親族等の所得要件の改正
各種所得控除等に係る所得要件が以下のとおり10万円ずつ引き上げられます。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額の要件 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
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改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者 扶養親族 ひとり親の生計を一にする子 | 58万円以下 (123万円以下) | 48万円以下 (103万円以下) |
配偶者特別控除の対象となる配偶者
| 58万円超 133万円以下 (123万円超 201万5,999円以下) | 48万円超 133万円以下 (103万円超 201万5,999円以下) |
勤労学生 | 85万円以下 (150万円以下) | 75万円以下 (130万円以下) |
※特定支出控除がある場合には、表の金額と異なります。
大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より19歳以上23歳未満の方を扶養している場合、特定扶養控除として45万円の控除を受けることができます。
今回の改正により、合計所得金額が58万円を超え、扶養とはならない(扶養控除を適用できない)方についても「特定親族特別控除」として
段階的に控除を受けることができるようになります。
特定親族の合計所得金額 (給与のみの場合の給与収入金額) | 特定親族特別控除額 |
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58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) | 45万円 |
95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) | 41万円 |
100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) | 31万円 |
105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) | 21万円 |
110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) | 11万円 |
115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) | 6万円 |
120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) | 3万円 |
※特定支出控除がある場合には、表の金額と異なります。
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