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原付・軽自動車等の異動手続きおよび税率表

最終更新日:

原付・軽自動車等の異動手続きおよび税率表

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等(これらを総称して「軽自動車等」といいます)の所有者に課税される税金です。 

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、益城町内に主たる定置場(※)がある軽自動車等を所有している方(法人を含む)が納税義務者となります。

 ※主たる定置場とは、主に車両を保管する場所のことです。

軽自動車等の登録・廃車などの届出先

 軽自動車等を取得、譲渡、廃車した場合や、所有者の住所を変更した場合などは、速やかに申告手続きが必要です。手続き場所は、車種によって異なりますので、下表をご確認ください。

【ご注意ください】 

 すでに軽自動車等を廃棄、譲渡されている場合でも、廃車や名義変更の手続きがお済みでないと、引き続き所有者として軽自動車税(種別割)が課税され続けます。必ず手続きを行ってください。 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について

 道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されました。

 特定小型原動機付自転車を所有している方は、標識番号(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。住民課窓口にて申告続きを行ってください。

 ■特定小型原動機付自転車として登録するための要件と保安基準

  ●原動機の定格出力が0.6キロワット以下

  ●長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

  ●最高速度が20キロメートル毎時以下

  ●走行中に最高速度の設定を変更することができない

  ●変速機がAT(オートマチックトランスミッション)

  ●前照灯、警音器、最高速度表示灯、制動装置、方向指示器、尾灯、制動灯

    後部反射器、バッテリーの安全性、走行の安定性が保たれているもの

 ■主な交通ルールについて

  ●16歳未満の方の運転の禁止

  ●16歳未満の方への特定小型原動機付自転車の提供の禁止

  ●道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入し、ナンバープレートを取り付ける

  ●飲酒運転の禁止

  ●乗車用ヘルメットの着用

  ●二人乗り禁止

  ●車体の点検・整備

 詳しくは下記のページをご覧ください。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警視庁ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開きます

  • 電動キックボード(これから購入)(画像)

  • 電動キックボード(これから乗る方)(画像2)


税率・手続き場所・問い合わせ先

 税率:車以外

  • 税率:車

※1 軽自動車税(種別割)の軽課税率(グリーン化特例)について

 令和5年度の税制改正により、グリーン化特例が3年延長(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)され、排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車(三輪以上に限る)は、税率が軽減されます。

 取得期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業乗用車25%軽減は令和7年3月31日まで)
 軽減が適用されるのは、新車取得年度の翌年度限りです。

※2 燃費性能が大きく優れている車両
 営業用乗用軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%軽減達成または、平成17年排出ガス基準75%軽減達成+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成した車両

※3 燃費性能が優れている車両
 営業用乗用軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%軽減達成または、平成17年排出ガス基準75%軽減達成+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成した車両

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き

手続きの詳細
 手続きの種類     必要事項        
 新規登録・車名(メーカー名)、車台番号、排気量(125CC以下)、最高出力(排気量125CC以下かつ最高出力4.0kw以下の場合)
・販売(譲渡証明書)
・特定原付の場合は上記に加え、長さ、幅、最高速度、必要条件を満たすことがわかる書類やパンフレットなど

廃車

(益城町ナンバー)

・ナンバープレート (※)、所有者住所、氏名
・車名(メーカー名)、車台番号、排気量(125CC以下)、最高出力(排気量125CC以下かつ最高出力4.0kw以下の場合)
・特定原付の場合は上記に加え、長さ、幅、最高速度

廃車

(他市町村ナンバー)

・ナンバープレート、所有者住所、氏名
・車名(メーカー名)、車台番号、排気量(125CC以下)、最高出力(排気量125CC以下かつ最高出力4.0kw以下の場合)
・特定原付の場合は上記に加え、長さ、幅、最高速度

※益城町ナンバーの廃車の際、ナンバープレートの返納がない場合は弁償金として200円納めていただくこととなります。(盗難によるもので、警察署に盗難届を提出している場合を除きます。)

新規登録の場合

このページに関する
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(ID:7623)
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益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
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