原付・軽自動車等の異動手続きおよび税率表
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等(これらを総称して「軽自動車等」といいます)の所有者に課税される税金です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、益城町内に主たる定置場(※)がある軽自動車等を所有している方(法人を含む)が納税義務者となります。
※主たる定置場とは、主に車両を保管する場所のことです。
軽自動車等の登録・廃車などの届出先
軽自動車等を取得、譲渡、廃車した場合や、所有者の住所を変更した場合などは、速やかに申告手続きが必要です。手続き場所は、車種によって異なりますので、下表をご確認ください。
【ご注意ください】
すでに軽自動車等を廃棄、譲渡されている場合でも、廃車や名義変更の手続きがお済みでないと、引き続き所有者として軽自動車税(種別割)が課税され続けます。必ず手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されました。
特定小型原動機付自転車を所有している方は、標識番号(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。住民課窓口にて申告続きを行ってください。
■特定小型原動機付自転車として登録するための要件と保安基準
●原動機の定格出力が0.6キロワット以下
●長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
●最高速度が20キロメートル毎時以下
●走行中に最高速度の設定を変更することができない
●変速機がAT(オートマチックトランスミッション)
●前照灯、警音器、最高速度表示灯、制動装置、方向指示器、尾灯、制動灯
後部反射器、バッテリーの安全性、走行の安定性が保たれているもの
■主な交通ルールについて
●16歳未満の方の運転の禁止
●16歳未満の方への特定小型原動機付自転車の提供の禁止
●道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入し、ナンバープレートを取り付ける
●飲酒運転の禁止
●乗車用ヘルメットの着用
●二人乗り禁止
●車体の点検・整備
詳しくは下記のページをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警視庁ウェブサイト(外部リンク)
税率・手続き場所・問い合わせ先

※1 軽自動車税(種別割)の軽課税率(グリーン化特例)について
令和5年度の税制改正により、グリーン化特例が3年延長(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)され、排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車(三輪以上に限る)は、税率が軽減されます。
取得期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業乗用車25%軽減は令和7年3月31日まで)
軽減が適用されるのは、新車取得年度の翌年度限りです。
※2 燃費性能が大きく優れている車両
営業用乗用軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%軽減達成または、平成17年排出ガス基準75%軽減達成+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成した車両
※3 燃費性能が優れている車両
営業用乗用軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%軽減達成または、平成17年排出ガス基準75%軽減達成+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成した車両
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き
手続きの詳細| 手続きの種類 | 必要事項 |
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| 新規登録 | ・車名(メーカー名)、車台番号、排気量(125CC以下)、最高出力(排気量125CC以下かつ最高出力4.0kw以下の場合) ・販売(譲渡証明書) ・特定原付の場合は上記に加え、長さ、幅、最高速度、必要条件を満たすことがわかる書類やパンフレットなど |
廃車 (益城町ナンバー) | ・ナンバープレート (※)、所有者住所、氏名 ・車名(メーカー名)、車台番号、排気量(125CC以下)、最高出力(排気量125CC以下かつ最高出力4.0kw以下の場合) ・特定原付の場合は上記に加え、長さ、幅、最高速度
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廃車 (他市町村ナンバー) | ・ナンバープレート、所有者住所、氏名 ・車名(メーカー名)、車台番号、排気量(125CC以下)、最高出力(排気量125CC以下かつ最高出力4.0kw以下の場合) ・特定原付の場合は上記に加え、長さ、幅、最高速度 |
※益城町ナンバーの廃車の際、ナンバープレートの返納がない場合は弁償金として200円納めていただくこととなります。(盗難によるもので、警察署に盗難届を提出している場合を除きます。)
新規登録の場合