益城町生活者支援電子カード商品券事業
町では、食料品等の物価高騰による家計負担の軽減や地域経済の活性化を目的として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、全町民の皆様を対象に、町内の加盟店で利用できる電子カード商品券を交付します。
電子カード商品券のご利用方法は、加盟店の決済端末設置状況により異なります。
電子カード型の商品券事業は本町として初の取り組みとなりますので、ご利用方法を十分にご確認の上、お使いいただきますようお願いいたします。
利用期限:令和8年5月1日(金曜日)から9月30日(水曜日)まで
※画像はイメージです。
加盟店一覧(令和8年3月6日時点)
電子カード商品券が利用できる最新の加盟店情報については以下をご覧ください。
※加盟店一覧内の「店舗決済端末の有無」についての詳細は、下記「利用方法(重要)」をご覧ください。
※加盟店一覧については、新たな加盟店が追加されるごとに更新を行いますが、更新のタイミングは加盟店登録処理が完了した時点です。加盟店申請のタイミングではありませんので、ご留意ください。
対象者
基準日(令和8年2月2日)時点で益城町の住民基本台帳に登録されている人
交付内容
一人当たり10,000円分の電子カード商品券
交付方法と交付開始時期
・世帯主宛てに各世帯人数分の電子カード商品券を簡易書留にて郵送
・4月初旬から郵送開始予定
※町内全世帯への配布完了まで日数がかかる場合があります。
※不在時の受け取りについて
保管期間内に不在連絡票に記載されている連絡先に連絡し、郵便局の窓口で直接受け取ってください。
郵便局で一定の保管期間経過後は、町産業振興課に返却されます。
返却後、町産業振興課でお受け取りの際は必ず事前にご連絡の上、不在票と本人確認書類を窓口へご持参ください。
(返却されているかの確認作業が必要となりますので、必ず事前連絡をお願いいたします。)
利用期限
令和8年5月1日(金曜日)~9月30日(水曜日)
※利用期限を過ぎた電子カード商品券は無効となり、利用できません。
利用方法(重要)
加盟店によりお支払い方法が異なりますのでご注意ください。
(1)決済端末のある加盟店の場合
電子カード商品券のままでもお支払いが可能です。
お会計時に電子カード商品券をレジ担当者へご提示ください。
(2)決済端末のない加盟店の場合
事前に利用者側のスマートフォンで電子カード商品券の利用者登録と、スマートフォンへの残高チャージを行うことにより、お支払いが可能です。
お会計時に店頭設置の紙製ポップに記載された二次元コードを読み取ってお支払いください。
※利用者登録や残高チャージ方法については、郵送の電子カード商品券に同封されている「利用者向け 操作マニュアル」をご覧ください。
利用の注意点
・加盟店として登録された店舗でのみご利用できます。
・加盟店および店舗決済端末の有無については、追加や変更の際に更新を行います。
最新状況は上記「加盟店一覧について」をご覧ください。
・たばこや公共料金の支払い、換金性の高いものの購入などには利用できません。
・電子カード商品券の再発行はできませんのでご注意ください。
・支払い方法などのご不明な点については、事務局コールセンターまでお尋ねください。
商品券の交付に際し、詐欺電話等にご注意ください
商品券の交付に便乗し、個人情報や金銭を騙し取ろうとする悪質な詐欺行為を行う者が現れる可能性があります。
以下の点にご注意ください。
・商品券を交付するために、町職員や事務局から手数料などの振り込みを求めることはありません。
・町職員や受託事業者が、銀行やコンビニのATMなどの操作をお願いすることはありません。
・町職員や受託事業者が銀行口座番号などの金融機関に関する個人情報を聞き出したりすることはありません。
ご自宅や職場などに、町職員などを騙った不審な内容の電話や郵便が届いた際は、最寄りの警察署にご連絡ください。
電子カード商品券に関するお問い合わせ
カード商品券事務局コールセンター 0120-146-626
受付期間:令和8年2月24日(火曜日)~10月23日(金曜日)
土日祝含む 午前8時30分~午後8時
(受託事業者)株式会社エスプールグローカル