令和8年度_保育施設利用に係る利用者負担額決定通知を発送
町では、令和8年4月から認可保育施設(保育所、認定こども園、小規模保育施設)を利用の皆様に次の方法で利用者負担額(保育料)決定通知書等を令和8年3月19日に発送しました。
引っ越しで、一定期間お手元に届かない場合は、郵送トラブルの可能性がありますので、お問い合わせください。
なお、益城幼稚園をご利用予定の方は、4月以降に別途、幼稚園からお渡しします。
令和8年5月以降に認可保育施設の申込みをされ、保育施設の利用が決定された方には、利用希望月の前月10日以降に内定通知書と一緒に送付します。
令和7年度_認可保育施設を利用し、継続利用の方
ご利用中の保育施設を通じて、お渡しします。
また、小規模保育施設を利用の方で、3歳児になることで転園をされる方は、ご利用の小規模保育施設からお渡しします。
令和8年4月から認可保育施設を利用の方、又は利用施設を変更される方
郵送にて送付します。
利用者負担額(保育料)のお支払い方法について
ご利用の認可保育施設が、認定こども園、小規模保育施設、町外幼稚園の方は、直接ご利用の施設にお支払いください。
支払方法等は、直接ご利用の施設にお問い合わせください。
ご利用の認可保育施設が、保育所の方は下記の方法でお支払いください。
口座振替
指定口座から納期限日に振替いたします。納期限前日までに指定口座の残高の確認をお願いします。
口座振替用の指定口座を新規登録や変更希望の場合は、下記のフォームから申込みください。
指定口座登録フォーム
(外部リンク)
登録後の流れは、次のとおりです
1.二次元コードから、情報登録
2.ご利用の保育施設を通じて、申込書(紙媒体)を役場から保護者に返送
3.口座預金者の「銀行届出印」を押印後、保育施設を通じて、役場に返送
4.役場からご指定の金融機関に口座登録を実施
※ 通常、登録日の翌月から口座振替が開始されます。登録日が属する月分は、納付書により、金融機関にてお支払いをお願いします。
口座振替 金融機関(順不同)
肥後銀行、熊本銀行、熊本第一信用金庫、熊本信用金庫、上益城農業協同組合、ゆうちょ銀行
納付書
当該月の10日頃に園を通して納付書をお渡しします。金融機関等(肥後銀行、熊本銀行、熊本第一信用金庫、熊本信用金庫、上益城農業協同組合、益城町役場会計課)にて納期限までにお支払いをお願いします。
令和8年度利用者負担額等(保育料)納期限について
月 | 納期限 | 月 | 納期限 |
4月 | 令和8年4月30日(木曜日) | 10月 | 令和8年11月 2日(月曜日) |
5月 | 令和8年6月 1日(月曜日) | 11月 | 令和8年11月30日(月曜日) |
6月 | 令和8年6月30日(火曜日) | 12月 | 令和8年12月25日(金曜日) |
7月 | 令和8年7月31日(金曜日) | 令和9年1月 | 令和9年 2月 1日(月曜日) |
8月 | 令和8年8月31日(月曜日) | 令和9年2月 | 令和9年 3月 1日(月曜日) |
9月 | 令和8年9月30日(水曜日) | 令和9年3月 | 令和9年 3月31日(水曜日) |
利用者負担額に関するよくある質問
利用者負担額に関して、よくある質問をまとめました。ご確認ください。
4月からの利用者負担額(保育料)が3月までと比べて倍になりました。なぜですか?
同時に2人以上保育施設を利用する場合、年齢の高い順に2番目の児童の利用者負担額(保育料)が半額になります。
3月まで在籍していた年長クラスの児童が卒園した場合、4月からは2番目の児童にかかっていた半額の軽減がなくなります。そのため増額となります。
利用者負担額(保育料)は、今回の決定分を1年間支払うのでしょうか?
利用者負担額(保育料)は次のとおり「市町村民税所得割課税額」の世帯合算額で決定します。
令和8年4月~8月分 ⇒ 令和7年度(令和6年中の収入を基に算定)
令和8年9月~翌3月分 ⇒ 令和8年度(令和7年中の収入を基に算定)
変更が生じた場合、令和8年8月に変更後の金額をお知らせします。
利用者負担額(保育料)の算出の中に、同一住所に住む祖父の市町村民税所得割課税額が含まれているようです。なぜですか?
益城町では、次の要件に該当する場合、祖父母の「市町村民税所得割額」の高い方を生計中心者と見なし、課税額を合算して利用者負担額(保育料)を決定します。
・父母が住民税非課税
・同一住所に祖父母の方と一緒に暮らしている
・祖父母が当該児童を健康保険上の被保険者として扶養している
・父母の年収合計が130万円未満(ひとり親世帯等の場合は100万円未満)
引っ越しや児童の健康保険上の扶養者が変更になる等、世帯の状況が変わった場合は、利用者負担額(保育料)の再計算を行いますので、役場こども未来課保育係までご連絡ください。なお、変更の場合は、申請の次の月からの反映となります。
所得税の修正申告をしました。利用者負担額(保育料)は変わりますか?
市町村民税課税額の変更が判明した次の月から、変更後の課税額にて、利用者負担額(保育料)の算定を行います。修正申告を行った場合は、役場こども未来課までご連絡してください。場合によっては、確定申告書の写し等の提出をお願いさせていただきます。
副食費に係るよくある質問
副食費とは、何ですか?
利用者負担額(保育料)は、3歳児から無償化されますが、給食費用に関しては、無償化対象外です。
給食費用のうち、おかず代、おかし代にあたるものが、「副食費」です。
国の基準額が令和7年度は「4,900円」ですが、益城町の認可保育施設では、「4,500円」に設定しています。
給食費用のうち、ご飯代を「主食費」と言いますが、こちらに関しては、保育施設により、持参型、完全給食型と異なります。
主食費に関しては、ご利用の保育施設に直接ご相談ください。
副食費の支払先を教えてください。
ご利用の認可保育施設が、町立保育所の方は、利用者負担額(保育料)同様、益城町にお支払いをお願いします。お支払い方法は、上記記載のとおりです。
ご利用の認可保育施設が、私立保育所(公私連携型保育所含む)の方は、直接ご利用の認可保育施設にお支払いください。
副食費徴収免除判定の基準を教えてください。
次のいずれかの方が副食費徴収免除の対象となります。
・年収360万円未満相当の世帯の児童
・第3子以降(※)の児童
※ 利用施設が幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)は小学3年生から数えて第3子以降の児童、利用施設が保育所・認定こども園(保育所部分)は就学前児童から数えて第3子以降の児童です。
なお、副食費徴収免除世帯の方には、今回の通知文章の中に「副食費徴収免除通知書」を同封しております。
副食費は、今回の決定分を1年間支払うのでしょうか?
利用者負担額(保育料)同様、副食費の徴収免除判定は、次のとおり「市町村民税所得割課税額」の世帯合算額で決定します。
令和8年4月~8月分 ⇒ 令和7年度(令和6年中の収入を基に算定)
令和8年9月~翌3月分 ⇒ 令和8年度(令和7年中の収入を基に算定)
変更が生じた場合、令和8年8月に変更した旨をお知らせします。