外部公益通報の受付窓口
益城町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に関し、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を益城町が有する場合に、本町の受付窓口に通報できます。
益城町にその事案に関する権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
公益通報保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)
(外部リンク)
公益通報の要件
次のいずれも満たす必要があります。
1.労働者であること
正社員や公務員、派遣労働者、アルバイトのほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)などの方
2.不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません
3.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
通報対象事実とは、生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に 刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます
4.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の証拠が必要となります
外部通報窓口
〇 受付時間 : 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
〇 問い合わせ先: 益城町役場 総務課 TEL096-286-3111 FAX096-286-4523
〒861-2295 熊本県上益城郡郡益城町大字宮園702番地
通報を行う際は、外部通報受付票をご利用ください。