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住民税における租税条約の適用について

最終更新日:

租税条約とは

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結した条約です。 

 租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や住民税などの課税が免除される場合があります。


適用を受けるための手続きについて

 住民税において租税条約の適用を受けるためには、適用を受けようとされる年の3月15日までに下記書類の提出が必要となります。

 ※初年度のみではなく、毎年提出が必要です。

提出書類

・租税条約の規定による住民税免除に関する届出書

・税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し

(もしくは税務署に提出したことが分かるもの)

◎以下のものは、前年以前に提出したものから変更がない場合には添付を省略できます。

・在学証明書または学生証の写し

(留学生の場合)

・事業等の修習者であることを証明する書類

(事業修習者の場合)

・交付金等の受領者であることを証明する書類

(交付金等の受領者である場合)


問い合わせ先

 税務課 住民税係

 ☎096-286-3388

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お問い合わせは
(ID:7887)
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