令和8年度介護保険料算定について
介護保険料は世帯の課税状況及び本人の所得に応じて算定されます。令和7年度税制改正に伴い、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられましたが、介護保険では事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の給与所得控除額で算定します。それに伴い令和8年度の市町村民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合がございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
●給与所得控除額| 給与収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
※前年度の収入に変化がない場合は令和7年度と同じ所得段階、同額の介護保険料となります。
※上記変更は令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。