障害のある職員の任免状況の公表について 最終更新日:2026年7月9日 印刷 障害のある職員の任免状況の公表について障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第40条の第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免に関する状況を公表いたします。令和8年6月1日現在任命権者算定の基礎となる職員数※1雇用している障がい者数※2実雇用率法定雇用率不足数町長部局324人9.5人2.93% 2.8%0人教育部局59人1人1.69% 2.8%0人※1 職員数とは、常勤職員及び会計年度任用職員のうち、障がい者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員数です。 このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数には含みません。※2 障がい者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人(精神障がい者については1人を1人)に換算したものです。