被災者生活再建支援金の受け付けを開始しました
熊本県は、令和8年熊本地震の発災を受けて、本県全域で「被災者生活再建支援制度」の適用を決定しました。(益城町の窓口は福祉課)
熊本県内全ての市町村において、その居住する住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯、住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯及び中規模半壊世帯が、支援金の対象となります。
支援金の支給額
支給額一覧区分 | 1 基礎支援金 | 2 加算支援金 | 1+2合計額 |
|---|
複数世帯 (被災時世帯の人数が2人以上) | 全壊世帯 解体世帯※ 長期避難世帯 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 |
賃借 | 50万円 | 150万円 |
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
補修 | 100万円 | 150万円 |
賃借 | 50万円 | 100万円 |
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
補修 | 50万円 | 50万円 |
賃借 | 25万円 | 25万円 |
単数世帯 (被災時世帯の人数が1人) | 全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
補修 | 75万円 | 150万円 |
賃借 | 37.5万円 | 112.5万円 |
大規模半壊世帯 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 |
補修 | 75万円 | 112.5万円 |
賃借 | 37.5万円 | 75万円 |
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 |
補修 | 37.5万円 | 37.5万円 |
賃借 | 18.75万円 | 18.75万円 |
※「解体世帯」とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。
住宅が「半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどの理由により、住宅をそのままにしておくと非常に危険である、もしくは修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、その住宅を解体した場合には、「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
必要書類
申請に必要な書類 | 全壊世帯 | 半壊解体 世帯 | 敷地被害 解体世帯 | 長期避難 世帯 | 大規模半壊 世帯 | 中規模半壊 世帯 ※3 |
|---|
| 基礎支援金 | り災証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | ※2 | 〇 | 〇 |
| 長期避難世帯証明書 | | | | 〇 | | |
| 住民票の写し※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 預金通帳の写し※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 解体証明書または滅失登記簿謄本 | | 〇 | 〇 | ※2 | | |
| 敷地被害証明書類 | | | 〇 | ※2 | | |
| 加算支援金 | 契約書等の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇 |
※1 個人番号(マイナンバー)記載により添付を省略できます。ただし預金通帳はマイナンバーとの連携をした人のみです。(不明な場合は写しを添付してください)
※2 長期避難世帯(県が認定した避難地域に住んでいた世帯)の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請は出来ません。
また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象世帯となるか判断されますので、り災証明書等の提出が併せて必要です。
※3 中規模半壊世帯は「基礎支援金」の対象となりませんが、「加算支援金」の申請の際、「〇」がついた書類が必要となります。
【様式一覧】
受け付け窓口
益城町役場 福祉課 地域福祉係(1階7番窓口)
電話番号 096-234-6113
申請書や必要書類、制度の詳細についての説明も行っています。
詳細は、公益財団法人都道府県センターホームページもご確認ください。
公益財団法人都道府県センターホームページ
(外部リンク)
申請期限
基礎支援金:令和9年(2027年)8月27日(金曜日)
加算支援金:令和11年(2029年)8月27日(月曜日)
その他
- 配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居している人の住居が被災した場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能です。