国民健康保険・後期高齢者医療の自己負担額の支払い猶予・免除
令和8年熊本地震により被災し、下記の要件に該当する人は、医療機関・薬局窓口で支払う一部負担金(自己負担額)が支払い猶予・免除されます。
1.窓口で、免除該当者である旨を申し出ることにより、自己負担額の支払いが猶予されます。
2.後日、要件に該当すると確認された場合、支払いが免除されます。
※要件に該当しなかった場合は、改めて自己負担額の支払いが必要になります。
対象者の要件
次の1・2の「両方」に該当する人が対象です。
1.益城町国民健康保険の加入者、または益城町にお住まいの75歳以上の人(後期高齢者医療保険の加入者)。
社会保険等に加入している人の免除については、勤務先にお尋ねください。
2.令和8年熊本地震を原因として、次の(1)~(6)のいずれかに該当した人
(1)住家の全半壊(準半壊・一部損壊は対象外)、全半焼、床上浸水の人(※1)
(2)(1)に準ずる被災をした人
(3)主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※2)を負った人
(4)主たる生計維持者の行方不明となっている人
(5)主たる生計維持者が事業や業務を廃止・休止した人
(6)主たる生計維持者が失業し、現在収入がない人
(※1)り災証明書の提示は必要なく、医療機関等の窓口での口頭による申告で構いません。
(※2)1ヶ月以上の治療を有すると認められるもの。
対象となる期間
令和8年7月28日から令和8年11月30日までの診療分
留意事項
・入院時の食事・居住費や、保険適用外の費用(差額ベッド代など)は対象外です。
・県外の医療機関等も対象となります。
子ども医療費などの「公費負担受給者証」をお持ちの人
「子ども医療費助成」や「重度心身障害者医療費助成」で自己負担額が減額になる人についても、今回の免除が優先適用されます。
医療機関の窓口では、受給者証と併せて支払い猶予・免除の対象者であることを必ずお申し出ください。
自己負担額の免除について
・町にて、り災証明書により要件の(1)に該当することが確認できた場合は、猶予された自己負担額が免除されます(申請は不要です)。
・要件の(1)に該当しないが、(2)~(6)に該当することで猶予を受けた人が免除を受けるためには、要件に該当することが分かる書類の提出が必要になりますので、健康保険課・保険年金係までご連絡ください。
既に支払っている自己負担額の還付手続きについて
免除の要件に該当する人で、令和8年7月28日以降にすでに医療機関・薬局に支払った自己負担額の還付手続きについては、後日お知らせします。
なお、還付手続きには「領収証」が必要になりますので、必ず保管をお願いします。
領収証を紛失した場合は、医療機関・薬局に領収証の再発行の手続きをご相談ください。