国民年金保険料の免除について【令和8年熊本地震】
令和8年熊本地震により被災し、住家や家財などについて損害を受けられた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除を受けること
ができます。
詳細については、日本年金機構ホームページにてご確認ください。
日本年金機構ホームページ
(外部リンク)
対象者の要件
国民年金第1号被保険者で、住家や家財等の財産の被害金額が、元の価格の概ね2分の1以上の損害を受けた人。
免除の割合
全額免除
※保険料が免除されると、全額納付時と比べて、将来受け取る年金の額が減少します。
申請に必要なもの
・本人確認書類
免除期間
令和8年6月~令和10年6月
※自動更新ではなく、令和7年度分(令和8年6月)、令和8年度分(令和8年7月~令和9年6月)、令和9年度分(令和9年7月~令和10
年6月)の免除サイクルごとに申請が必要です。
申請受付窓口
健康保険課 保険年金係(役場1階⑥番窓口)または熊本東年金事務所。