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情報公開制度

最終更新日:
 

情報公開制度について

 益城町情報公開制度とは、町が持っている情報(役場の仕事に伴う文書や図面など)を、町民の皆さんの請求に応じて開示(閲覧や写しの交付)する制度です。

 

 皆さんが知りたいと思う情報が記載された公文書を開示することにより、町政への関心と理解を深め、積極的な町政への参加を推進することで、公正で開かれた町政の実現を目指します。

  

この制度の対象となる機関

 町長(町長部局・公営企業管理者の権限も含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

 

この制度を利用できる人

 次の事項に該当する人なら、どなたでも利用できます。

(1)町の区域内に住所を有する者

(2)町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3)町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4)町の区域内に存する学校に在学する者

(5)実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの

 

開示の請求方法

 下記の「公文書開示請求書」に、必要事項を記入し、総務課内の公開窓口に提出してください。また、郵送でも請求できます。

  • 添付資料 公文書開示請求書 新しいウィンドウで(ワード:33キロバイト)
  •   提出先:益城町役場 総務課 行政係
  •   郵送先:〒861-2295 熊本県上益城郡益城町宮園702 益城町役場 総務課 行政係

 

この制度の対象になる情報(公文書)

 平成14年4月1日以降に、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文面、図面、写真などで、その実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものです。

 

開示できない公文書

 実施機関が持っている公文書は、開示することを原則としていますが、法令等により開示が禁止されている情報や個人に関する情報など6つの項目の情報は開示することができません。

 

 ◆法令や条例で公にすることができないとされている情報

 ◆個人を識別できる情報又は開示することで個人の権利利益を害するおそれがある情報

 ◆法人や個人事業者の事業情報であって、正当な利益を害するおそれのある情報及び公にしないとの条件で任意に提供さ

  れた情報

 ◆人の生命、財産や公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報

 ◆率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれがあ

  る情報又は特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれがある情報

 ◆事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

 

開示・不開示の決定

 開示請求があった日から15日以内に開示するかどうか(開示、部分開示、不開示のいずれか)を決定し、その内容を文書(決定通知書)で通知します。やむを得ない理由があるときは決定の期限を45日まで延長することがあります。

 また、著しく大量の場合は分割して行うことがあります。

 

開示に伴う費用

 公文書の閲覧は無料です。写しの交付を希望する場合は、実費(コピー代など)を負担していただきます。

 

開示に不服があるとき(審査請求)

 不開示や部分開示の決定に納得できないときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求は、決定を知った日から3か月以内に、総務課行政係の窓口に「審査請求書」を提出します。

 審査請求を受けた実施機関は、第三者機関である「情報公開審査会」に意見を求め、その結果を尊重して再度、実施機関が決定します。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:813)
益城町

〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702  
Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

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