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自宅敷地内での建設型応急住宅(仮設住宅)の設置について【令和8年熊本地震】

最終更新日:

自宅敷地内への建設型応急住宅(仮設住宅)の設置について

 令和8年熊本地震で住宅に大きな被害を受けた人のうち、農業・畜産業などの事業継続のため、また、その他の事情により、自宅敷地内で生活を続ける必要がある被災者に対し、建設型応急住宅(仮設住宅)を提供できる場合があります。

制度の概要

 下記の条件を満たす人で、審査の結果に基づき、建設型応急住宅(仮設住宅)の設置・撤去費用などを公費で負担します。

入居対象者

農業・畜産業などの事業の継続、その他の事情により、自宅敷地内に居住する必要がある人で、次の(1)から(3)の要件を全て満たす人

※ただし、個別の事情を確認したうえで判断します

 (1)令和8年熊本地震により、次の要件のいずれかを満たす人

   ア 住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない人

   イ 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であって、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う人

   ウ その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた人

 (2)他に居住できる住家※1がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない人

   ※1:持ち家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと

 (3)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者

入居期間

 (1)入居の日から最大2年間

 (2)入居期間の期限を待たずに恒久的な住宅を確保した場合は、速やかに退去し、撤去又は返却すること

その他注意点

 ●自宅敷地内に仮設住宅を設置できる要件を満たす必要があります。

  • 敷地が接している道路の幅員が4m以上
  • 敷地の間口がおおむね6m以上
  • 搬入経路が確保できること

 (その他、個別の条件があります)

 ●光熱費等は入居者の負担となります。

 ●仮設住宅のタイプは選択できません。

 ●供与の可否は、個別の事情や敷地条件等を確認して決定します。

 ●被災住宅の解体、撤去、建替え等の住宅再建の支障とならないことや、住宅再建工程との関係について、あらかじめ整理する必要があります。

手続きの流れについて

 制度を利用したいと検討している人は、まず、益城町役場都市計画課(2階4番窓口)へご相談ください。

 ※相談の際、住家の間口の写真や仮設住宅を設置されたいスペースの写真等をスマートフォン等で撮影し、お持ちいただけると、スムーズに進みます。

相談窓口

 益城町役場 都市計画課(庁舎2階4番窓口)

 電話:289-8308

 受付時間:午前9時から午後5時 ※閉庁日(土、日、祝日等)を除く

参考情報

このページに関する
お問い合わせは
(ID:8138)
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益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
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