自宅敷地内への建設型応急住宅(仮設住宅)の設置について
令和8年熊本地震で住宅に大きな被害を受けた人のうち、農業・畜産業などの事業継続のため、また、その他の事情により、自宅敷地内で生活を続ける必要がある被災者に対し、建設型応急住宅(仮設住宅)を提供できる場合があります。
制度の概要
下記の条件を満たす人で、審査の結果に基づき、建設型応急住宅(仮設住宅)の設置・撤去費用などを公費で負担します。
入居対象者
農業・畜産業などの事業の継続、その他の事情により、自宅敷地内に居住する必要がある人で、次の(1)から(3)の要件を全て満たす人
※ただし、個別の事情を確認したうえで判断します
(1)令和8年熊本地震により、次の要件のいずれかを満たす人
ア 住家が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない人
イ 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であって、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う人
ウ その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた人
(2)他に居住できる住家※1がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない人
※1:持ち家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと
(3)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
入居期間
(1)入居の日から最大2年間
(2)入居期間の期限を待たずに恒久的な住宅を確保した場合は、速やかに退去し、撤去又は返却すること
その他注意点
●自宅敷地内に仮設住宅を設置できる要件を満たす必要があります。
- 敷地が接している道路の幅員が4m以上
- 敷地の間口がおおむね6m以上
- 搬入経路が確保できること
(その他、個別の条件があります)
●光熱費等は入居者の負担となります。
●仮設住宅のタイプは選択できません。
●供与の可否は、個別の事情や敷地条件等を確認して決定します。
●被災住宅の解体、撤去、建替え等の住宅再建の支障とならないことや、住宅再建工程との関係について、あらかじめ整理する必要があります。
手続きの流れについて
制度を利用したいと検討している人は、まず、益城町役場都市計画課(2階4番窓口)へご相談ください。
※相談の際、住家の間口の写真や仮設住宅を設置されたいスペースの写真等をスマートフォン等で撮影し、お持ちいただけると、スムーズに進みます。
相談窓口
益城町役場 都市計画課(庁舎2階4番窓口)
電話:289-8308
受付時間:午前9時から午後5時 ※閉庁日(土、日、祝日等)を除く
参考情報