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介護サービス利用料の自己負担額の支払い猶予・免除【令和8年熊本地震】

最終更新日:

介護サービス利用料の自己負担額の支払い猶予・免除

令和8年熊本地震により被災し、次の要件に該当する人は、介護サービス利用料の自己負担分が支払い猶予・免除されます。

り災証明書等の提示は必要なく、口頭での申告で構いません。(後日確認いたします。)

なお、猶予後に要件に該当しなかった場合は、改めて自己負担額の支払いが必要となります。

対象者の要件

次の1,2の両方に該当する人が対象です。

1.益城町介護保険の加入者

2.令和8年熊本地震を原因として、次の(1)~(6)のいずれかに該当した人

  (1)住家の全半壊(準半壊・一部損壊は対象外)、全半焼、床上浸水の人

  (2)(1)に準ずる被災をした人

  (3)主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人

  (4)主たる生計維持者の行方不明となっている人

  (5)主たる生計維持者が事業や業務を廃止・休止した人

  (6)主たる生計維持者が失業し、現在収入がない人

特例の期間

令和8年7月28日~令和8年11月30日までの介護サービス分

対象とならないもの

居住費、食費等

自己負担額の免除について

・町にて、り災証明書により要件の(1)に該当することが確認できた場合は、猶予された自己負担額が免除されます(申請は不要です)。

・要件の(1)に該当しないが、(2)~(6)に該当することで猶予を受けた人が免除を受けるためには、要件に該当することが分かる書類の提出が必要になりますので、健康保険課・介護保険係までご連絡ください。

既に支払っている自己負担額の還付手続きについて

 免除の要件に該当される人で、介護施設等に支払った自己負担額の還付手続きについては後日、ご案内します。

 なお、還付手続きには「領収証」が必要になりますので、保管をお願いします。

 また、領収証を紛失された場合は、施設等に領収証の再発行等についてご相談ください。

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