介護サービス利用料の自己負担額の支払い猶予・免除
令和8年熊本地震により被災し、次の要件に該当する人は、介護サービス利用料の自己負担分が支払い猶予・免除されます。
り災証明書等の提示は必要なく、口頭での申告で構いません。(後日確認いたします。)
なお、猶予後に要件に該当しなかった場合は、改めて自己負担額の支払いが必要となります。
対象者の要件
次の1,2の両方に該当する人が対象です。
1.益城町介護保険の加入者
2.令和8年熊本地震を原因として、次の(1)~(6)のいずれかに該当した人
(1)住家の全半壊(準半壊・一部損壊は対象外)、全半焼、床上浸水の人
(2)(1)に準ずる被災をした人
(3)主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人
(4)主たる生計維持者の行方不明となっている人
(5)主たる生計維持者が事業や業務を廃止・休止した人
(6)主たる生計維持者が失業し、現在収入がない人
特例の期間
令和8年7月28日~令和8年11月30日までの介護サービス分
対象とならないもの
居住費、食費等
自己負担額の免除について
・町にて、り災証明書により要件の(1)に該当することが確認できた場合は、猶予された自己負担額が免除されます(申請は不要です)。
・要件の(1)に該当しないが、(2)~(6)に該当することで猶予を受けた人が免除を受けるためには、要件に該当することが分かる書類の提出が必要になりますので、健康保険課・介護保険係までご連絡ください。
既に支払っている自己負担額の還付手続きについて
免除の要件に該当される人で、介護施設等に支払った自己負担額の還付手続きについては後日、ご案内します。
なお、還付手続きには「領収証」が必要になりますので、保管をお願いします。
また、領収証を紛失された場合は、施設等に領収証の再発行等についてご相談ください。