選挙権
選挙の種類 |
選挙権の要件 |
衆議院議員・参議院議員 |
満18歳以上の日本国民。 |
知事・県議会議員 |
満18歳以上で、引き続き3か月以上県内の同一の市町村に住所のある日本国民。 ※上記の者が引き続き県内にの他の市町村に住所を移した場合も含む。 |
町長・町議会議員 |
満18歳以上で、引き続き3か月以上その市町村に住所のある日本国民。 |
※権利を失う条件
1.禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2.禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を
経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4.選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
※平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
被選挙権
選挙の種類 |
選挙権の要件 |
参議院議員・知事 |
満30歳以上の日本国民。 |
衆議院議員・町長 |
満25歳以上の日本国民。 |
県議会議員・町議会議員 |
満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権のある人。 |