選挙は、選挙期日(投票日)の投票時間内(午前7時~午後8時)に投票所において投票するのが原則ですが、次のような方法でも投票することができます。
○ 期日前投票
投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭などの理由により投票日に投票に行くことができないと見込まれる場合は、期日前投票をすることができます。期日前投票期間および時間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日(土・日・祝日も投票できます。)で、午前8時30分~午後8時までです。
宣誓書(投票場所にあります)を記入していただく必要があります。
○ 不在者投票
投票日当日に選挙人名簿登録地以外の場所に滞在していたり、都道府県が指定する病院や老人ホームなどの施設に入所していて、投票日に投票に行くことができないと見込まれる場合は、それぞれ滞在場所、入院または入所している場所において不在者投票をすることができます。
投票用紙等請求書兼宣誓書を記入し、請求いただく必要があります。
○ 郵便等による不在者投票
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、および介護保険証をお持ちで、次に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。投票するには、郵便投票証明書を所有し、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。
身体障がい者手帳 |
戦傷病者手帳 |
介護保険証 |
両下肢・体幹・移動機能の障害(1級、2級) |
両下肢・体幹の障害
(特別項症~第2項症) |
要介護者
(要介護5) |
心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸の障害(1級、3級) |
心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸の障害(特別項症~第3項症) |
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免疫の障害(1級~3級) |
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