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投票の方法

最終更新日:

投票の方法をご案内いたします。「投票」の仕組みを覚えて、あなたの一票を政治に届けましょう。

 

投票の基本

時 間

投票日(投票期日)の午前7時00分から午後7時00分までです。


入場券

投票日前に入場券(はがき)を郵送いたします。

投票日にご持参いただくとスムーズに投票ができます。

※入場券がなくても本人確認ができれば投票できます。

  

代理投票

選挙人(投票できる人)が投票用紙に記入できない場合は、投票所の投票管理者にお申し付けください。
補助者が2名付き添い、1名が選挙人の指示に従って記入をし、1名が指示通りに記入されているかどうか確認します。

投票所への子どもの同伴

法改正により投票所へ同伴できる子どもの対象が満18歳の者に引き上げられました。

益城町は親子連れ投票を推進しております。

是非、お子様と一緒に投票にお越しください。



 

投票日に投票できない場合

投票日に指定された投票所での投票ができない場合でも、期日前投票不在者投票といった制度があります。

 

期日前投票

期 間

公示日・告示日の翌日から投票日の前日までです。
※土・日・祝日も投票できます。
 

時 間

午前8時30分から午後8時00分までです。
 

宣誓書

入場券の宣誓書欄または期日前投票所に設置してある宣誓書に記入し、ご提出ください。

 

不在者投票

投票日や期日前投票期間中に町指定の場所で投票できない場合でも投票できる制度です。

事前に益城町選挙管理委員会への申請が必要です。
※郵送でのやりとりがありますので、日数に余裕を持った申請をお願いします。 

町外に滞在している場合

出張や旅行を理由に町外に滞在しており、投票日や期日前投票期間中に町指定の場所で投票できないと見込まれる場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

町選挙管理委員会から不在者投票セットを郵送しますので、開封せずに滞在先の選挙管理委員会にご持参ください。

 

病院や施設に入院・入所している場合

都道府県指定の病院や施設に入院・入所しており、投票日や期日前投票期間中に町指定の場所で投票できないと見込まれる場合、入院・入所先の病院や施設で不在者投票をすることができます。

病院や施設を通じて申請していただきますので、病院や施設のご担当者にご相談ください。

 

身体障がい者手帳などをお持ちの場合

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳および介護保険証をお持ちで、次に該当する人は自宅などから郵便による不在者投票ができます。

この制度を使うためには、事前に郵便投票証明書を取得し、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。


身体障がい者手帳

戦傷病者手帳

介護保険証

両下肢・体幹・移動機能の障害(1級、2級)

両下肢・体幹の障害

(特別項症~第2項症)

要介護者

(要介護5)

心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸の障害(1級、3級)

心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸の障害

(特別項症~第3項症)

 

免疫の障害(1級~3級)

 

 



その他の要件

船員の不在者投票、国外における不在者投票、南極地域調査組織に所属する人の不在者投票の制度もあります。



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〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
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