特別児童扶養手当などの災害特例措置【令和8年熊本地震】
下記の手当の受給資格がある人を対象とし、令和8年熊本地震により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当について、所得による支給制限を適用せず全額を支給する特例措置があります。
対象となる人
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給資格があり、下記のいずれにも該当する人
・手当の受給資格者、配偶者又は扶養義務者の所得制限により手当の支給が停止されている人
・住宅または家財などの財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた人
(被災金額から地震保険等の給付金により補てんされた金額を除いて算定します。)
被災財産の種類
・住宅、家財
・主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋(店舗、工場、倉庫、納屋など)
・機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く)
支給に当たっての注意点
・被災金額の算定にあたっては、保険金などで補てんされた金額を除きます。
・災害を受けた年(令和8年)の所得について再確認を行います。
災害を受けた年の所得が、法令で定める所得制限の額以上であった場合には、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくこととなります。
申請に必要なもの
・被災状況書(福祉課窓口にあります。)
・り災証明書や被災証明書、写真など、被災状況が分かるもの
※詳細につきましてはご相談ください。