保育料の減免について
益城町では、令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震(以下「令和8年熊本地震」という。)により被災されたご家庭に対し、お子様の保育を安心して継続できるよう、利用者負担額(保育料)の減免措置を実施します。
減免申請を下記のとおり受け付けますので、減免を希望される方は令和8年11月30日(月曜日)までにお手続きをお願いします。
減免の対象となる方
令和8年熊本地震により、住家が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」のいずれかの被害を受けられた世帯
減免の対象となる保育料
令和8年8月分から令和9年7月分まで※の保育料
※令和9年4月に保育料無償化対象年齢に到達された場合は、令和9年3月分までが対象となります。
利用者負担額のうち、保育料のみが対象です。副食費及び主食費の減免はありません。
減免の内容
住家の被害状況に応じて、以下のとおり保育料を減免します。
全壊・大規模半壊の場合:保育料を全額免除
中規模半壊・半壊の場合:保育料を5割免除
準半壊の場合 :保育料を3割免除
申請期間
令和8年10月5日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
申請方法
下記の保育料減免申請書をダウンロードいただき、準半壊以上の判定が記載された「り災証明書(写し可)」を添付のうえ、益城町役場こども未来課(役場庁舎1階8番窓口)に提出ください。
減免適用申請書_ワードバージョン(ワード:16.5キロバイト) 
減免適用申請書_手書き用(PDF:70.4キロバイト) 
※様式はどちらも同じです。書きやすい方をダウンロードし、利用ください。
減免の対応について
既に保育料をお支払いいただいている場合でも、減免が認められた際には充当又は還付の対応をします。
ただし、利用されている施設が「認定こども園(あじさい保育幼稚園、認定こども園広崎保育園)」「小規模保育施設(なのはな保育園、ひまわり保育園)」の場合、施設の対応になります。減免の対応方法については、直接、園にお問い合わせください。
申請内容に虚偽があった場合は、減免を取り消し、保育料を徴収する場合がございますのでご注意ください。