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【令和8年熊本地震】認可保育施設利用に係る利用者負担額(保育料)の減免について

最終更新日:

保育料の減免について

 益城町では、令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震(以下「令和8年熊本地震」という。)により被災されたご家庭に対し、お子様の保育を安心して継続できるよう、利用者負担額(保育料)の減免措置を実施します。

 減免申請を下記のとおり受け付けますので、減免を希望される方は令和8年11月30日(月曜日)までにお手続きをお願いします。

減免の対象となる方

 令和8年熊本地震により、住家が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」のいずれかの被害を受けられた世帯

減免の対象となる保育料

 令和8年8月分から令和9年7月分まで※の保育料

 ※令和9年4月に保育料無償化対象年齢に到達された場合は、令和9年3月分までが対象となります。

 利用者負担額のうち、保育料のみが対象です。副食費及び主食費の減免はありません。

減免の内容

 住家の被害状況に応じて、以下のとおり保育料を減免します。

  全壊・大規模半壊の場合:保育料を全額免除

  中規模半壊・半壊の場合:保育料を5割免除

  準半壊の場合     :保育料を3割免除

申請期間

 令和8年10月5日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで

申請方法

 下記の保育料減免申請書をダウンロードいただき、準半壊以上の判定が記載された「り災証明書(写し可)」を添付のうえ、益城町役場こども未来課(役場庁舎1階8番窓口)に提出ください。

 減免適用申請書_ワードバージョン(ワード:16.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 減免適用申請書_手書き用(PDF:70.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ※様式はどちらも同じです。書きやすい方をダウンロードし、利用ください。

減免の対応について

 既に保育料をお支払いいただいている場合でも、減免が認められた際には充当又は還付の対応をします。

 ただし、利用されている施設が「認定こども園(あじさい保育幼稚園、認定こども園広崎保育園)」「小規模保育施設(なのはな保育園、ひまわり保育園)」の場合、施設の対応になります。減免の対応方法については、直接、園にお問い合わせください。

 申請内容に虚偽があった場合は、減免を取り消し、保育料を徴収する場合がございますのでご注意ください。

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〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
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