令和8年熊本地震に伴う町県民税の減免について
令和8年熊本地震の被災者を対象とした、町県民税の減免を行います。
※震災を受けた日以後の納期に係る令和8年度分の町県民税が対象です。
対象となる人は以下のとおりです。
対象となる人
1. 居住する住宅に被害を受けられた人(申請不要) 令和8年熊本地震により居住する住宅が損害を受けた場合、その損害程度に応じ、令和8年度分の町県民税を減免します。
ただし、令和7年中の所得金額と損害の程度によって減免の可否及び減免額が異なります。
※罹災証明書の損害程度の区分により減免額を決定いたしますので、申請は不要です。
※益城町に住民票がある人の内、居住の実態が他市町村にあり、他市町村で罹災された人については上記の対応と異なります。該当される人は益城町役場税務課までご連絡ください。
| 令和7年合計所得金額 | 住宅の損害程度 | 減免の割合 |
|---|
| 500万円以下のとき | 大規模半壊以上 | 10分の10 |
| 中規模半壊・半壊 | 10分の5 |
| 500万円を超え750万円以下のとき | 大規模半壊以上 | 10分の5 |
| 中規模半壊・半壊 | 4分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下のとき | 大規模半壊以上 | 4分の1 |
| 中規模半壊・半壊 | 8分の1 |
2. 災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当する人(申請が必要)
| 区分 | 減免の割合 | 申請に必要なもの |
死亡したとき
※益城町災害弔慰金の支給等に関する条例第3条に該当する死亡に限る。 | 10分の10 | 災害弔慰金決定通知書(写し)または死亡診断書(写し)など ※地震による死亡とわかるもの |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 生活保護決定通知など(写し) |
| 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障がい者となったとき | 10分の9 | 障がい者手帳、療育手帳など(写し) |
3. 災害により令和8年中の事業収入等(※1)の減収がある人(申請及び申告が必要)
災害によって受けた事業収入等(※1)の減収による損害額が令和7年中における当該事業収入等の額の10分の3以上となる場合で、令和7年合計所得金額が1,000万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち減収が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。)令和8年度分町県民税の所得割が減免の対象となる可能性があります。
令和9年度の所得が確定後に減免を行いますので、年明けの確定申告もしくは住民税申告が必須となり、減免の決定までお時間をいただきます。
必ず期限内の申告をお願いいたします。
申告相談会の日程等の詳細については決まり次第お知らせいたします。
※1・・・事業収入、不動産収入または山林収入のいずれか
| 減免の割合 |
|---|
300万円以下のとき | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下のとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下のとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下のとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下のとき | 10分の2 |
注意事項
減免が決定するまでは納期限内の納付をお願いします。
減免が決定し、年税額の確定後に還付または期割税額の減額を行いますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、対象となる区分が複数ある場合は減免の割合の大きいほうで減免いたします。
申請について
益城町役場 税務課窓口(1階2番窓口)にて申請をお願いいたします。
申請に必要なもの:本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証など)
:委任状(代理人が来庁される場合)
※2のいずれかの区分に該当する人は上記の表をご確認いただき、それぞれの必要書類を併せてご持参ください。
申請受付時間:午前9時から午後4時
申請受付期限:令和9年3月31日(水曜日)まで
申請の場所
〒861-2295
上益城郡益城町大字宮園702番地
益城町役場 税務課 住民税係