【農業者の皆様へ】令和8年熊本地震営農再開支援事業
令和8年熊本地震で農業用機械や施設の被害を受けた農業者を対象に、補助事業の受け付けを行っています。
事業内容
・令和8年熊本地震の影響で被災した農業用機械や施設等の再建・再取得、修繕等の費用の補助
※本事業は原則として原型復旧(同じ種類、同じ規模・能力、同じ使用目的)を目的とするものです。
※機能向上・規模拡大も可能ですが、原型復旧を超える範囲の費用は自己負担となりますので、予めご了承ください。
さらに、復旧は修繕が基本ですが、次の場合は再建・再取得が可能です。
・機械:格納している施設が倒壊し、修繕不可能であることが目視であきらかな場合、またはメーカー等から修繕不能として証明された場合
・施設:罹災証明等により全壊判定を受けた場合、または建築士資格を有する者から修繕不能として証明された場合
全壊判定以外の場合の再建・再取得は必ず事前にご相談ください。
対象となるもの
農業用機械(例)トラクタ、コンバイン等
農業用施設(例)農機具格納庫、農作業場等
補助率
対象となる費用の9/10(千円未満切り捨て)
※対象により補助率が変わる場合があります。
対象者(次の項目をすべて満たす者)
・益城町に在住の農業者または町内の農地で耕作している農業者
・今後一定期間営農を続ける意思がある者
・農産物の販売実績がある者(自家消費のみは対象外)
申請時に必要なもの
お持ちいただくと書類が作成しやすくなります。
・印鑑(認印で可)
・本人確認証(運転免許証、マイナンバーカード等)
・農業収入が確認できる書類
・被災状況が確認できる写真(4方向から撮影したもの)
・被災判定付きの被災証明書(税務課で発行しています。ご不明な場合は農政係までご相談ください)
※機械・施設によって必要書類が異なりますので、個別にご案内します。
注意事項
(1)当事業により再建・再取得した機械・施設は、保険・共済への加入が求められます。
(2)再建・再取得した機械・施設は、一定の期間(法定耐用年数)補助金を申請した用途のとおり使用する必要があります。
期間内に財産処分(譲渡、貸付、取壊し、廃棄等)を行う場合、補助金の返納を求められる可能性がありますのでご注意ください。
例えば農業用機械の場合は7年、農業用倉庫の場合、木造は15年、鉄骨造は24年となります。
(3)農業用施設について、修繕は期間等の制約はありませんが、再建・再取得には長期間の営農する制約があります。
再建・再取得をご検討の方は、後継者または後継者が未定の場合はご家族と充分に協議したうえで申請してください。
期限
申請を希望する人は、12月上旬までに必ずご相談ください。