児童扶養手当所得制限の特例措置
災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合に、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当については、所得による支給制限を適用せず、全額支給する特例措置があります。ただし、次年度の現況届の際、災害を受けた年の所得については再確認を行います。災害を受けた年の所得が、法令で定める所得制限の額以上であった場合は、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくことになります。
対象となる方
1.受給資格者本人の所得制限により一部支給停止または全部支給停止となっている方で、本人またはその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方
→受給資格本人の所得による支給制限が解除されます。
2.扶養義務者(同居の直系親族等)の所得制限により全部支給停止となっている方で、当該扶養義務者または扶養親族が所有する財産に損害を受けた方
→扶養義務者の所得による支給制限が解除されます。
※全部支給の方は対象外です。(手当の上乗せではありません。)
申請にあたっての注意点
・被災金額は、火災保険金や第三者行為に基づく損害賠償金あるいは農業共済による給付金等により補充された金額を除いた価格となります。
・所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。
・災害による損害を受けた年の所得が、全部支給限度額を上回った場合には、支給した児童扶養手当の再計算を行い、手当額の全部または一部を返還していただくことになります。
申請に必要なもの
・児童扶養手当被災状況書
※こども未来課窓口でお渡しします。まずはご相談ください。
・り災証明書
・被災証明書
・その他必要書類(保険金等の関係書類や写真など)