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令和8年度熊本地震の被災者への固定資産税の減免について

最終更新日:

令和8年度熊本地震の被災者への固定資産税の減免について

 令和8年度熊本地震により、所有する固定資産に被害を受けた人に対し、その固定資産の被害の程度に応じて、固定資産税を減免します。

減免の対象

 令和8年度熊本地震により被害を受けた固定資産(家屋、償却資産)が対象になります。

 減免となる固定資産税は令和8年度課税分です。

 損害の程度と減免の割合は以下のとおりです。

家屋について

損害の程度と減免の割合(家屋)
  損害の程度 減免の割合
(1) 全壊、流出、焼失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの 10分の10
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し,その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの 10分の8
(3) 屋根、外壁、内壁、建具等に損傷を受け、居住能力又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し,その住家の損害割合が30%以上40%未満のもの 10分の6
(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住能力又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し,その住家の損害割合が20%以上30%未満のもの 10分の4


償却資産について

損害の程度と減免割合(償却資産)
 損害の程度 減免の割合
 価格の10分の10の価値を減じたとき 10分の10
 価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき 10分の8
 価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
 価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4


減免の流れ

 今回の固定資産税に係る減免については、住家被害認定の調査及び公費解体に係る被災証明書の調査結果等を基に職権にて行います。

 減免のための手続きは必要ありません(支払いや還付の手続きは必要です)。

 ※減免により生じる差額については第3期、第4期分で調整し、残った分は還付します。

  調整する場合は「税額変更後の納付書」を、還付の場合は「還付請求書」を、それぞれ町税減免決定通知書とともに送付します。

 ご不明な点等ございましたら、下記の担当課までご連絡ください。

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(ID:8242)
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