建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接しなければなりません。これは、健全な市街地を形成し、建築物の安全を確保するための重要な制度ですので、建築確認申請前には道路に関して十分な調査をされるようお願いします。
町では、町道、開発行為による道路、位置指定道路について確認ができますが、それ以外は下記の県の担当窓口での確認(建築基準法上の道路判断)が必要となります。
県では、平成22年4月1日から国土交通省「建築基準法道路関係規定運用指針」に基づき、担当窓口において、建築基準法に規定する道路の判定業務が以下のとおり行われています。
1.航空写真による建築物の立ち並びの判定 (法第42条2項道路)
2.法適用時に建築物の立ち並びがない道路(法第43条第1項ただし書許可)
3.判定が終了した道路の記録について(指定道路基礎調査図)
なお、指定確認検査機関へ確認申請を提出される場合は、判定が終了している道路の判定結果を「確認審査事前調査報告書」に記載を受けることが可能ですので、確認の審査に支障が生じることがないよう、記載を受けてください。
─建築確認申請・道路判定等の窓口─
県央広域本部土木部(熊本土木事務所)景観建築課
電話:096-273-9634
住所:熊本市中央区八王寺町1-20