被災した家屋などの解体・撤去(公費解体)について【令和8年熊本地震】
個人が所有する家屋など、もしくは中小企業者が所有する事業所などで、半壊以上の被害を受けたものについて、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去(公費解体)を行います。
現在、住民課環境衛生係にて申請書の配布を行っています。
公費解体を希望される場合、開庁日に役場1階環境衛生係までお越しください。
公費解体の対象
対象となる人
・り災証明書等で半壊以上(全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊)の被害と判定された建物の所有者
・その建物について、令和8年7月28日時点において所有者であること
対象となる建物
・り災証明書で半壊以上の被害と判定された住家
参考記事:令和8年熊本地震に伴う罹災証明書の発行について
・被災証明書(公費解体用)で半壊以上の被害と判定された事務所、店舗、倉庫など
参考記事:令和8年熊本地震に伴う被災証明書(住家以外)の発行について
※建物を一部解体する場合は対象になりません。(例:増築部分を残して、元の建物部分の解体するなど)
申請受付について
混雑緩和のため、最初は校区ごとに日程を分けて申請の受け付けを行います。ご理解、ご協力をお願いします。
受け付け日時
令和8年9月10日~10月30日(予定)
午前9時から午後4時まで(平日)
※必ず下記のスケジュールをご確認ください。
※受け付けは原則平日のみ。ただし、9月20日(日曜日)は受け付けします。
受付場所
役場庁舎1階ロビー
公費解体申請受付スケジュール
| 日付 | 受け付けする校区 |
|---|
| 9月10日(木曜日) | 福田・津森校区 (平田、福原、寺中、田原、小谷、杉堂、上陳、下陳) |
| 9月11日(金曜日) | 飯野校区 (赤井、砥川、小池、島田) |
| 9月14日(月曜日) | 木山校区 (木山、宮園、辻の城、寺迫) |
| 9月15日(火曜日) | 広安校区(1) (安永、馬水、惣領) |
| 9月16日(水曜日) | 広安校区(2) (福富、古閑、広崎) |
| 9月17日(木曜日)以降 | 全校区随時受け付け(10月30日まで予定) |
9月20日(日曜日) ※休日窓口開設日 | 全校区受け付け
|
※割当日で都合の悪い方は、9月17日以降にお越しください。
※受付順で解体を実施していくものではありません。
申請書類等について
申請の際は、申請書類に加え、以下の書類も必要です。
・建物所有者の本人確認書類の写し
※代理人が申請する場合は、委任を受けた人の本人確認書類の写しも必要
・り災証明書の写し(倉庫等の住家以外の場合は、被災証明書(公費解体用)の写し)
※り災区分(被災判定)が半壊以上であること
・必ず提出が必要な書類
・条件次第で必要な書類
自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について
半壊以上の被災家屋などを自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象となります。ただし、支援の対象となった場合でも、解体・撤去に要した費用にうち、町の基準を超える部分は自己負担となります。なお、費用償還の手続きに必要となりますので、次の関係書類等の保管をお願いします。
・解体工事前(4方向から撮影)、工事中、工事後の状況を記録した写真
・解体工事にかかる契約書、見積書、領収書
※数社の見積りを取得し,ご検討ください。
・解体工事の廃棄物処理にかかる帳票類(計算伝票、マニフェスト伝票等)
※増改築等で床面積に変更がある場合は、事前にご相談ください。