固定資産税とは
土地、家屋および償却資産を総称して固定資産といいます。この固定資産に対して、毎年1月1日現在(賦課期日)の状況で課税される税金のことを固定資産税といいます。なお、納税義務者は毎年1月1日現在における所有者となっているため、年の途中で所有者が変わった場合でもそのまま元所有者に課税されます。
納税義務者 (だれが) | 益城町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する個人及び法人 |
申告対象客体 (なにを) | 益城町内で所有している固定資産(土地・家屋・償却資産) |
賦課期日 (いつの状態を) | 毎年1月1日 |
納 期 | 5月末日、7月末日、12月25日、2月末日の年4回 (それぞれ納期日が閉庁日の場合は、翌開庁日が納期日となります。) |
税 率 | 1.4% |
免税点 | 土地・家屋・償却資産において、それぞれの課税標準額の総額が下記の額を下回る場合は、課税 対象となりません。 (免税点 土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円) |
都市計画税について
現在、益城町では都市計画税の課税を行っておりません。
現地調査について
現況把握のため随時、現地調査をおこなっております。