令和8年度 申告相談会のお知らせ
令和8年度 町県民税・国民健康保険税の申告時期になりました。
町の申告会場は、大変混雑いたします。
できる限り日程表の地区割りどおりに申告していただくか、熊本東税務署(熊本市東区東町3丁目2番53号)または国税庁ホームページ 確定申告書作成コーナー
(外部リンク)などを利用し、申告していただきますようお願いします。
町の申告会場:交流情報センターミナテラス
受付時間:午前8時30分から午後2時まで
指定された地区割りの日で、どうしても都合がつかない人は、都合のよい日でかまいません。
地区ごとの申告相談日程は以下の添付資料をご確認ください。
なお、益城町の申告会場では青色申告、住宅ローン控除の申告(年末調整で住宅ローン控除を受けている場合を除く)、不動産や株式の譲渡(売却)所得の申告、令和6年分以前の確定申告、暗号資産(仮想通貨)、FXの申告は受け付けができませんので、熊本東税務署での申告となります。 ※「熊本城ホール」では申告相談を行いませんのでご注意ください。
申告が必要な人
令和8年1月1日時点で益城町に住民票があり、下記に該当する人
- 営業、農業などの事業収入、不動産収入(不動産の売却を除く)、その他収入がある人。
- 給与収入、公的年金収入のみの人で、所得控除の申告の追加等がある人。(年末調整がお済みでない人など)
- 令和7年中の収入が無く、益城町内に居住している人の税の扶養親族等となっていない人。
- 遺族年金・障害年金などの非課税収入のみで、益城町内に居住している人の税の扶養親族等となっていない人。
申告する必要がない人
- 年末調整済みの給与収入のみ(勤務先から町へ報告済み)で、所得控除の変更がない人。
- 令和7年中の収入が無く、益城町内に居住している人の税の扶養親族等となっている人。
- 遺族年金・障害年金などの非課税収入のみで、益城町内に居住している人の税の扶養親族等となっている人。
- 公的年金収入のみで、所得控除の変更がない人。
下記の人は、申告が必要になりますのでご注意ください!
- 令和7年中に収入がなかった人も、その旨申告していただく必要があります。
- 益城町外に住む人の税の扶養親族等となっている人は、益城町でその扶養状況を把握できません。したがって、令和7年中に収入がなく、益城町外に住む人の税の扶養親族等になっている人は申告をお願いします。
- 税務署の会場で確定申告が必要ないと言われた人でも、町への申告(住民税申告)は必要になる場合があります。
- 申告をしないと『未申告』となり、国民健康保険税の軽減に該当する人でも適用されません。また、所得証明書が発行できません。
※消費税、贈与税の確定申告は、町ではお受けすることができませんので、熊本東税務署の確定申告会場をご利用ください。
※消費税、贈与税申告以外であっても、内容によっては町でお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
下記公共交通が運行しておりますので、ぜひご利用ください!
広安校区と木山校区では「のるーとUMEらいん」、福田地区と津森地区ではそれぞれ乗合タクシーが運行しています。
申告相談でミナテラスにご来場の際は、ぜひご利用ください。
詳細については下記のリンクからご確認をお願いいたします。