国民年金の給付について
国民年金は、いろいろなシーンに応じて、様々な給付を受けることができます。
給付の種類 | 受けることのできるシーン |
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老齢基礎年金 | 老後の生活を支える |
障害基礎年金 | 病気やけがで重い障がいを負ってしまった |
遺族基礎年金 | 幼い子を残して配偶者が亡くなった |
死亡一時金 | 年金を受け取る前に家族が亡くなった |
寡婦年金 | 年金を受け取る前に夫が亡くなった |
特別障害給付金 | 障がい者だが、任意加入期間に加入していなかったため障害年金がもらえない |
将来の年金給付をもっと増やしたい場合は、付加年金や国民年金基金などの制度もあります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納めた方が、65歳から受け取ることができる年金です。
もし、40年の間に保険料を納めなかった期間などがあると、不足する分だけ年金額が減額されます。
また、老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間(厚生年金加入期間等を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が、最低10年(平成29年8月から、従来の「25年」から「10年」に短縮)あることが必要です。
希望すれば60歳からでも受けられますが、その場合、請求したときの年齢に応じて一定の割合が減額されます。
老齢基礎年金 | 令和6年度年金額:816,000円(満額)
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※昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円となります。
障害基礎年金
「障害年金について」をご覧ください。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の加入者が死亡した場合、残された「子のある配偶者※」やその「子」が受けることができる年金です。
※平成26年4月より「子のある妻」から「子のある配偶者」へと対象者が拡大されました。
具体的に、死亡した人によって生計を維持されていた次の人が受けられます。
1 死亡した人の配偶者で、18歳(18歳の到達年度の末日)までの子又は20歳未満で1級・2級の障害基礎年金の状態にある子と生計を同一にしている人
2 死亡した人の18歳(18歳の到達年度の末日)までの子又は20歳未満で障害基礎年金1級・2級の状態にある子
※死亡した人が、死亡した月の前々月までの保険料納付済期間(厚生年金加入期間等を含む)と保険料の免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あるか、老齢基礎年金の受給資格がある必要があります。
配偶者が受ける遺族基礎年金の額 子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 | 子が1人いる配偶者 | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 | 子が2人いる配偶者 | 816,000円 | 469,600円 | 1,285,600円 | 子が3人いる配偶者 | 816,000円 | 469,600円+78,300円 | 1,363,900円 |
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※昭和31年4月1日以前生まれの方は、基本額が813,700円になります。 ※配偶者が受ける場合は、第1子・第2子にそれぞれ234,800円、第3子以降それぞれ78,300円が加算されます。
子が受ける遺族基礎年金の額 子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 | 1人のとき | 816,000円 | なし | 816,000円 | 2人のとき | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 | 3人のとき | 816,000円 | 234,800円+78,300円 | 1,129,100円 |
※子が受ける場合は、子が2人以上いるとき第2子に234,800円、第3子以降それぞれ78,300円が加算され、合計額を子の人数で割った額が1人あたりの年金額になります。
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死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36ヶ月(3年)以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
死亡一時金の金額一覧表
保険料納付済期間 | 死亡一時金額 | 36月以上180月未満 | 120,000円 | 180月以上240月未満 | 145,000円 | 240月以上300月未満 | 170,000円 | 300月以上360月未満 | 220,000円 | 360月以上420月未満 | 270,000円 | 420月以上 | 320,000円 |
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付加保険料を3年以上納めている場合は、上記の金額に8,500円加算されます。
寡婦年金
寡婦年金とは、夫が亡くなったとき、下記の条件を満たす妻に60歳~65歳までの間に支給される年金です。
- 夫の死亡当時に婚姻期間(内縁を含む)が10年以上続いていた。
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。
- 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が原則として10年以上ある。
寡婦年金額 | 夫が受けられる老齢基礎年金額の4分の3 | (付加年金は除く) |
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特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に未加入で、障害基礎年金などを受給できなかった障がい者の方に特別障害給付金制度があります。
給付金の支給対象者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者
- 前述の1.2に該当し、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害基礎年金1級・2級相当の障がいに該当する人。(65歳になる日の前日までに当該障がいに該当した人に限る)なお、障害年金などを受給することができる人は対象になりません。
特別障害給付金額 | 令和6年度年金額:月額55,350円(1級) | 月額44,280円(2級) |
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付加年金・国民年金基金
付加年金
付加年金とは、国民年金保険料に、月額400円の付加保険料を追加することにより支給される年金です。
- 第1号被保険者の方が、市町村窓口で申し込みをすることにより、申し出の月から付加保険料を納めることができます。(国民年金保険料と同じように納付期限を過ぎた場合でも、納付期限から2年間は納付ができます)
- 農業者年金に加入している人は必ず納めることになっています。
- 国民年金基金に加入すると、付加保険料は納めることができなくなります。
国民年金基金
国民年金基金とは、自営業などの第1号被保険者が、ゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に上積みする給付を行う公的年金制度です。
くわしくは、全国国民年金基金ホームページ(外部リンク)をご覧ください。