地区計画の届出とは
地区計画区域内で建築行為(建築物の新築や増改築)や工作物の設置(カーポート、フェンスの外構工事等)等を行う場合は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けるため、事前(工事に着手する日の30日前まで)に都市計画課へ届出を提出する必要があります。また、変更等が生じた場合についても、事前(変更に着手する30日前まで)に変更届出を提出する必要があります。
届出が必要な行為等
届出が必要な行為(都市計画法58条の2、都市計画法施行令38条の4)
| 内容
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土地の区画形質の変更 | 道路や宅地の造成、土地の切土・盛土を行う場合
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建築物の建築又は工作物の建設 | 建築を新築、増築、改築、移転する場合 工作物(垣・さく、門・塀、擁壁、屋外広告物等)を建設する場合 |
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建築物等の用途の変更 | 用途変更後の建築物等が地区計画で定めた用途に適合しないこととなる場合 |
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建築物等の形態又は色彩その他意匠の変更 | 地区計画で建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている区域で、これらを変更する場合 |
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木竹の伐採 | 地区計画で樹林地等の保全に関する事項が定められている区域で、木竹の伐採をする場合 |
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届出が不要な行為の例(※詳細は都市計画法第58条の2、同法政令第38条の5から7までをご確認ください。)
- 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
- 開発許可が必要な土地の区画形質の変更
- 仮設建築物の建築又は仮設工作物の建設
- 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下、かつ、高さ3m以下のものの表示または建設
届出の方法
- 届出時期:当該行為に着手する日の30日前までに届出をしてください。
- 届出に必要な書類:届出書、附近見取り図(位置図)、配置図、各階平面図、2面以上の立面図等
- 届出部数:2部(審査完了後、1部返却します。)
- 提出先:益城町都市計画課都市計画係
書類作成上の注意点
- 土地の区画形質の変更がある場合、届出書の記載面積と整合するように、配置図において切土・盛土別に着色してください。
- 垣又はさくの構造の制限のある地区については、配置図に垣さくの位置・高さ・形状・材料・色彩等を記載してください。
- 形態又は意匠の制限のある地区については、立面図等に屋根・外壁等の形状・材料・色彩等がわかるように表現してください。
- 建ぺい率、容積率制限のある地区については、算定根拠が判断できる資料を添付してください。