益城町被災市街地復興推進地域内の建築制限の解除について
平成30年4月13日をもって、被災市街地復興特別措置法により益城町で定められている、被災市街地復興推進地域内の建築行為等の制限が解除になりました。
◎ 被災市街地復興推進地域の概要
益城町では、平成28年熊本地震により被害を受けた市街地について、安全で災害に強いまちづくりを推進するため、平成29年3月10日に益城町被災市街地復興推進地域(約222.5ha)の都市計画決定を行いました。
この地域では、震災から2年の間の平成30年4月13日まで、土地の形質の変更または建物の新築、改築若しくは増築をしようとする場合、益城町長の許可を受けることが必要となっておりました。
※平成30年3月8日に都市計画決定しました、益城中央被災市街地復興土地区画整理事業区域内において建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条第1項の許可が必要となります。
◎ 復興に向けた取り組みは継続します
被災市街地復興推進地域内すべての地区の復興には、まだまだ時間を要します。益城町では、建築行為等の制限が解除された後も、市街地の緊急かつ健全な復興のため、安全安心なまちづくりに努めてまいります。
引き続き、復旧・復興事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
◎ ご注意
建築確認申請やその他各種申請等、建築行為等をする際に必要な手続きについては、これまでどおり行なっていただくことに変わりありません。