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介護サービスを利用するには要介護要支援認定の申請が必要です

最終更新日:
 介護サービスを利用するには、益城町役場福祉課で要介護・要支援認定の申請をして、介護サービスが必要かどうか、認定を受けます。その認定結果をもとに、どのようなサービスを利用するかケアプランをたてて、介護サービスを利用していきます。
 
介護サービス利用までの流れ

1.要介護要支援認定申請

 介護サービスを利用したい方は、益城町役場福祉課窓口へ申請書別ウィンドウで開きますを提出します。

 申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

 

2.要介護要支援認定調査等

 認定調査

 調査員が本人のもとへ訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。

 

 主治医意見書

 本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。

 (意見書は、上益城広域連合から主治医へ直接送付されます。主治医意見書の作成に要する費用は、無料です)

 

  

3.要介護要支援認定審査・判定

 

 訪問調査の結果からコンピュータ判定(一次判定)が行われ、一次判定の結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。

 

 

4.要介護要支援認定結果の通知

 要介護度区分の認定結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が送付されます。

要介護状態区分

 要介護1~5…生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。介護保険の介護サービスが利用できます。

 要支援1・2…要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。介護保険の介護予防サービスが利用できます。

 非該当…生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する危険性がある人などです。町が行う介護予防事業が利用できます。介護保険サービスの利用はできます。

 

介護(予防)サービスの利用のしかた別ウィンドウで開きます

 

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(ID:27)
益城町

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Tel:096-286-3111   Fax:096-286-4523  

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