熊本都市計画特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の都市計画決定について
令和元年6月24日付けで、次のとおり「熊本都市計画特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の決定(益城町決定)」の都市計画決定を行いました。主な概要は次の通りです。
都市計画の種類
熊本都市計画特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の決定(益城町決定)
都市計画の決定に係る土地の区域
益城町大字木山、寺迫の各一部
決定年月日・告示番号
令和元年6月24日 益城町告示第53号
都市計画図書
02_総括図(PDF:14MB) 大規模集客施設とは
- 大規模集客施設とは、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊戯場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類する用途で建築基準法施行令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを越えるものです。