幼児教育・保育の無償化について
令和元年(2019年)10月1日から「幼児教育・保育の無償化」が開始されました。
対象者
幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設などを利用する次のお子さまが対象となります。
- 3〜5歳のすべてのお子さま(4月1日時点の年齢)
- 0〜2歳の住民税非課税世帯のお子さま(4月1日時点の年齢)
※幼稚園は満3歳児から対象。ただし、預かり保育は住民税非課税世帯のみ
※住民税非課税世帯の判定は、4〜8月分については前年度、9月〜翌年3月分については現年度の課税額で行います。
無償化の範囲及び必要な手続き
無償化の範囲や必要な手続きにつきましては、利用される施設により異なります。
詳しくは下記をご覧ください。
保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業
給食費(主食費と副食費)を除く利用料が無償化となります。
※給食費(主食費と副食費)について
これまで保育料の一部としてお支払いいただいていた副食費(おかず、おやつなど)は、無償化後も引き続き保護者の方にご負担いただきます。
ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さまと就学前児童から数えて第3子以降のお子さまは、副食費が免除されます。
住民税非課税世帯以外の0〜2歳児クラスのお子さまは、これまでと変更ありません。
☆無償化に伴う手続きは必要ありません。
幼稚園
利用料が無償化となります。
☆無償化に伴う手続きは必要ありません。
預かり保育を利用される場合、上記の利用料に加え、利用日数に応じ、1日あたり450円を上限に月額11,300円まで(満3歳児の住民税非課税世帯は月額16,300円まで)無償化となります。
※令和8年10月1日より、利用日数に応じ、1日あたり490円を上限に月額12,300円まで(満3歳児の住民税非課税世帯は月額17,700円まで)
ただし対象となるには、益城町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
新制度に移行していない幼稚園(就園奨励費対象の園)
月額25,700円まで無償化となります。
☆必要な手続きについて
次の認定申請書をご提出ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(預かり保育を利用しない場合)(PDF:338.8キロバイト) 
【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(預かり保育を利用しない場合)(PDF:467.5キロバイト) 
益城町へ転入予定の方は、こちらもご提出ください。
転入予定申立書(PDF:91.1キロバイト) 
※益城町での住所及び転入者の氏名がわかるもの(建築確認、契約書等)の写しも添付してください。
預かり保育を利用される場合、上記の利用料に加え、利用日数に応じ、1日あたり450円を上限に月額11,300円まで(満3歳児の住民税非課税世帯は月額16,300円まで)無償化となります。
※令和8年10月1日より、利用日数に応じ、1日あたり490円を上限に月額12,300円まで(満3歳児の住民税非課税世帯は月額17,700円まで)
ただし対象となるには、益城町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業
月額37,000円(0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯は42,000円まで)無償化となります。※月額40,300円(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯は45,700円まで)
ただし対象となるには、益城町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
企業主導型保育事業
標準的な保育料まで無償化の対象となります。
地域枠でご利用の場合、益城町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。