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農地法第3条の規定による許可申請書

最終更新日:
 

農地法第3条の規定による許可申請書

市街化区域、市街化調整区域にかかわらず農地を農地のまま貸借、売買、贈与、交換などされる場合には、農地法第3条の許可が必要です。(ただし、農業経営基盤強化促進法による場合などは除きます。)

詳しくは・・・農地法による農地の売買・貸借について

【受付窓口】  益城町役場 産業振興課 農地係(農業委員会)
       


申請に必要なもの農地法第3条許可申請添付書類一覧をご覧ください。
※申請内容によって添付書類が異なりますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:456)
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益城町役場 法人番号 8000020434434
〒861-2295  熊本県上益城郡益城町大字宮園702 
TEL:096-286-3111096-286-3111   FAX:096-286-4523  
[開庁時間] 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
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