農地法による農地の売買・貸借について(農地法第3条)
市街化区域、市街化調整区域にかかわらず農地を農地のまま貸借、売買、贈与、交換などされる場合には、農業委員会に許可申請書を提出してください。(ただし、農業経営基盤強化促進法による場合を除きます。)
耕作を目的として農地を取得されるときは、取得後、現在耕作している農地と合わせて50a以上の耕作面積が必要です。
次のいずれかに該当する場合は、許可となりません。
農地につき、賃借権等所有権以外の権利により耕作しているものがその土地を貸し付ける場合。
農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合。
農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります)。
農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります)。
権利取得後の経営面積が、下限面積(50a)未満の場合。
周辺の農地利用に悪影響を与える場合。
必要書類(各1部)
農地法3条許可申請書
土地の登記事項証明書(法務局で取得、発行から3か月以内のもの)
字図
位置図
住民票(権利取得者が町外居住者の場合または申請者の住所と登記簿謄本の住所が違う場合)
農地基本台帳記載事項証明書(権利取得者の住所が町外の場合)
営農計画書(新規就農の場合)
貸借契約書の写し(解除条件付きの貸借権設定の場合・農業者年金関係の場合(2部))
法人全部事項証明書(申請者が法人の場合)(原本)
法人定款の写し(申請者が法人の場合)(原本証明のあるもの)
事業計画書(権利取得者が例外法人の場合)
委任状(代理人が申請の場合)(本人自署)
その他参考となる書類(土地改良区域内の場合:土地改良区の意見書)
締切日
毎月25日頃(休祝日等により申請日が違う場合が場合がございます。)
※毎月締切日までに申請されたものについて、翌月(10日頃)に開催される農業委員会総会で審議
され、許可等を決定します。
※農業委員会総会の前に、農業委員が直接、申請者から聞き取り調査を行います。
農業経営基盤強化促進法による農地の売買・貸借について(農業経営基盤強化法第18条)
農業経営基盤強化法に基づき、より簡単に安心して農地の貸し借りを行える制度として農地の利用権設定を実施しています。農地を借りて、耕作面積を拡大したい農業経営者の方と、高齢や遠隔地にお住まいなどの事情で耕作できない農地所有者の方との間で、利用権を設定し農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。
貸し手にとってのメリット
借り手にとってのメリット
必要書類(1部)
申請様式のダウンロード
利用権設定等申出書
締切日
毎月25日頃(休祝日等により申請日が違う場合が場合がございます。)
※毎月締切日までに申請されたものについて、翌月(10日頃)に開催される農業委員会総会で審議
され、許可等を決定します。
※農業委員会総会の前に、農業委員が直接、申請者から聞き取り調査を行います。